コラム2025年04月07日 今週の専門用語 役員変更登記(2025年4月7日号・№1069)
役員変更登記
株式会社が新しく役員を選任した場合(新任)のほか、任期満了で同じ役員を再度選任した場合(再任・重任)や役員が任期満了で退任した場合などのように役員の変更があった場合には、その役員変更の時から2週間以内に本店所在地において役員変更の登記をしなければならないとされている(会社法第911条、同915条)。役員変更登記の申請には、登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、印鑑証明書などが必要となる。登録免許税は資本金が1億円未満の場合は1万円である。
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