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税務ニュース2025年05月09日 外資法人のミニマム課税情報申告免除も(2025年5月12日号・№1073) 課税当局、適格当局間合意は「合意に至り次第」公表見込み

  • グローバル・ミニマム課税上、外資系日本法人であっても、一定要件に該当すれば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提出義務あり。ただし、「適格当局間合意」により当該義務は免除に。
  • 現時点では適格当局間合意は未締結も、合意に至り次第公表される見込み。

 法人税法において、グローバル・ミニマム課税上の情報申告制度に基づき、「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等」には「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の提出義務が課されている(法法150の3)。この提出義務は、海外に最終親会社を有する外資系日本法人であっても、所属する企業グループが法人税法に定める「特定多国籍企業グループ等」に該当し、かつ日本法人自体も「構成会社等」に該当する場合には原則として対象となるが、提出免除規定も設けられている。具体的には、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等所在地国の課税当局に情報申告が行われ、かつ日本の財務大臣と最終親会社等所在地国の権限ある当局との間に「適格当局間合意」が存在することが免除の条件とされている。したがって、まずは適格当局間合意の有無が免除の可否の判断基準となる。この点について本誌が課税当局に取材したところ、「現時点ではまだ適格当局間合意は締結されておらず、合意の有無の情報は公表されていない」とのことだが、合意に至れば、CbCRと同様の方法で公表されることになる模様だ。ただし、提出が免除される場合は、「最終親会社等届出事項」の提出が別途必要になる。
 仮に、適格当局間合意が結ばれなかった等の理由により免除の対象とならない場合には、外資系日本法人は自ら日本の課税当局に報告書を提出する必要が生じることになる。外資系企業に多い12月決算である特定多国籍企業グループ等を例にとると、本提出義務は令和6年4月1日以後開始の対象会計年度について適用されるため、通常は最初の対象会計年度が令和7年12月終了事業年度となるが、初回に限り提出期限は対象会計年度終了日の翌日から1年6か月以内(原則は1年3か月以内)とされていることから、初回の提出期限は令和9年6月末となる。
 なお、本件に関する令和7年度改正が適用される令和8年4月1日以後開始の対象会計年度からは、上記「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の名称が「グループ国際最低課税額等報告事項等」に変更され、別途「グループ国内最低課税額報告事項等」の提供制度が創設される。

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