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税務ニュース2025年05月16日 印紙税調査が問う記載文言の実質的意義(2025年5月19日号・№1074) 無表題でも契約書、「レ」「了」の記載が課税判断の決め手となる可能性

  • 「メモ」「覚書」といった名称の文書や無表題の文書が印紙税法上の契約書と判断される恐れ。また、金額欄の横に「レ」印が付された請求書が「金銭の領収書」に、「了」の文字が複写された「注文書(控え)」は契約の成立を証する文書として「請負に関する契約書(第2号文書)」に該当する可能性も。

 印紙税の調査を受けた際に、調査官から「印紙の貼付漏れ」の根拠として示されることが多いのが、印紙税法基本通達第3条(課税文書に該当するかどうかの判断)だ。税理士が印紙税調査に立ち合う際には、必ず目を通しておくべき取扱いと言える。
 同通達の第1項には、「文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする」とある。すなわち、例えば「メモ」「覚書」といった名称の文書や、たとえ無表題の文書であったとしても、印紙税法上の契約書と判断される可能性は十分にあるということだ。なお、「金100万円を受領しました」と記載された文書は「金銭の受取書(第17号文書)」となり、同文書に返還期日、利率等が記載されていれば、当事者間で借用証書の意図をもって作成された文書と判断され、「金銭の消費貸借契約書(第1号の3文書)」に該当することとなる。
 また、同通達の第2項には「前項における記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符号を基として、その文言、符号等を用いることについての関係法律の規定、当事者間における了解、基本契約又は慣習等を加味し、総合的に行うものとする」とある。したがって、例えば請求書の金額欄の横に「レ」印が付されていた場合、この「レ」印が金銭の受領事実を証明することについて当事者間の了解があれば、一般的には請求書だとしても、印紙税法上は「金銭の領収書」として課税の対象となることがあり得る。同様に、例えば複写式の「注文書」と「注文書(控え)」に自動車の整備内容を記載し、担当者が「了」と記載してその「注文書(控え)」を顧客に返却した場合、「了」の文字を記載することが契約の成立を意図することについて当事者間の了解があれば、「了」の文字が複写された「注文書(控え)」は契約の成立を証する文書として「請負に関する契約書(第2号文書)」に該当し、印紙税の課税の対象となる可能性がある。

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