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税務ニュース2020年04月03日 通算完全支配・連結完全支配関係の違い(2020年4月6日号・№829) グループ通算制度の定義規定を読み解く

  • グループ通算制度の創設で「通算完全支配関係」という用語が登場。
  • 「個別申告方式」への移行など、連結納税制度から抜本的な仕組みの見直しが行われるも、改正条文の定義規定を確認すると、通算完全支配関係と連結完全支配関係に実質的な違いなし。
  • 通算完全支配関係と完全支配関係には連結納税制度と同様の相違点。

 「個別申告方式」の採用に象徴されるように、連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴い抜本的な仕組みの見直しが行われたところだ。従来の「連結完全支配関係」という用語は「通算完全支配関係」に変更されているが、両者の違いを改正条文で確認しておこう。
 説明の便宜上、まずは「完全支配関係」と「通算完全支配関係」の違いを見てみる。「完全支配関係」(にあるグループ)とはグループ法人税制の適用対象となる法人の集合体であり、「通算完全支配関係」(にあるグループ)とは、グループ通算制度の適用対象となる内国法人の集合体ということになる。条文でいうと、法人税法2条十二の七の六の「完全支配関係」と改正同条十二の七の七の「通算完全支配関係」との相違点ということになる。
 「通算完全支配関係」は通算親法人と通算子法人との関係であり、親も子も「法人」であることが前提となるが、「完全支配関係」は、周知の通り、個人を頂点とする100%グループも含まれているという点でまず両者は異なっている。
 また、通算親法人・通算子法人を定義している改正法人税法64条の9第1項を見ると、その柱書に「当該親法人による完全支配関係(……外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。……)」とある。すなわち、外国法人が介在していても100%関係でつながっている限り「完全支配関係」は存在し、グループ法人税制が適用されるが、外国法人が介在している内国法人は通算子法人には該当せず、「通算完全支配関係」も存在し得ないことになる。
 連結納税制度においても、外国法人が介在している内国法人は連結子法人には該当せず、「連結完全支配関係」も存在しない(法法4条の2一)。法人税法4条の2一と改正64条の9第1項の柱書を見比べれば分かるように、結論として、「連結完全支配関係」と「通算完全支配関係」は実質的に同じ関係ということになる。
 グループ通算制度のグループ調整計算において“100%グループ”と“通算グループ”が使い分けられている点については続報したい。

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