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会計ニュース2020年04月03日 注記の会計基準も未適用の会計基準に(2020年4月6日号・№829) ASBJ、見積り開示及び会計方針開示基準が公表

  • 会計上の見積り開示会計基準が公表。見積りのうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別して注記。
  • 会計方針の開示等会計基準が公表。関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則等は重要な会計方針に。
  • 注記事項を定めた会計基準等も未適用の会計基準等に該当。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月31日、企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」を公表した。公開草案からの内容面での大きな変更はない(本誌825号参照)。
 注記に関しては、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し、それぞれについて会計上の見積りの内容を表す項目名を注記するとともに、(1)当年度の財務諸表に計上した金額、(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報について注記することとされている。(2)としては、「当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法」「当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定」「翌年度の財務諸表に与える影響」が例示として挙げられている。適用は2021年3月期からとされるが、公表日以後終了する事業年度等からの早期適用もできる。なお、適用初年度においては、本会計基準の適用は表示方法の変更として取り扱われる。
 また同日には、改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」も公表された。こちらも公開草案からの内容面での大きな変更はない(本誌822号参照)。
 今回の改正では、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続についてはそれらが重要な会計方針に含まれることを明らかにし、企業会計原則注解(注1-2)における定めを引き継いでいる。重要な会計方針の注記については、採用した会計処理の原則及び手続の概要を注記することとされている。
 また、未適用の会計基準等に関する注記についても見直されており、専ら表示及び注記事項を定めた会計基準等も適用されることを明確化した。これには前述の会計上の見積り開示会計基準も対象になる。適用は2021年3月期からとなるが、公表日以後終了する事業年度等からの早期適用も認められている。

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