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資料2025年06月16日 重要資料 インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年6月10日更新)(2025年6月16日号・№1078)

(出典:国税庁、令和7年6月10日更新分のみを掲載)

重要資料
インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年6月10日更新)


 以下のQ&Aは、事業者の皆様に新たにお示しすべき事項について整理し集約したものです。

(適格請求書の交付に当たっての金銭的負担)

問Ⅴ 当社は、適格請求書の交付に当たっては、当該適格請求書の記載事項を電子データにより提供することとしており、書面での適格請求書の交付を求められた場合には、印刷代などに係る実費相当分の手数料として110円(税込み)の負担を求めることとしています。このように、適格請求書の交付に当たって金銭的負担を求めることは問題ないでしょうか。

【答】
 適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が生じます。また、適格請求書の交付に当たっては、当該適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供する方法により行うことも可能であり、どのような方法で交付又は提供するかは、適格請求書発行事業者が、取引の相手方との関係性等を踏まえた上で判断することとなります。
 その際、貴社が、適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供する方法により適格請求書の交付義務を満たすこととしており、電磁的記録による提供ではなく書面による交付を求めてきた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭的負担を求めることとしても、当該手数料等が書面の発行などの事務負担等に係る費用として社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題となるものではないと考えられます
(注)ただし、取引の相手方にとって貴社との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、貴社が取引の相手方にとって著しく不利益な要請等を行っても、取引の相手方がこれを受け入れざるを得ないような場合(貴社が取引の相手方に対し、取引上の地位が優越している場合)に、貴社が取引の相手方に対して著しく高額な手数料等の負担を求めることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがありますのでご留意ください。
 なお、貴社が受領する手数料等は「書面による適格請求書の交付」という課税資産の譲渡等の対価に該当することから、当該手数料等についても適格請求書の交付義務が生じることになります。

(参考)令和4年1月19日に公表された「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和4年3月8日改訂)において、インボイス制度の実施に際して免税事業者とその取引先との間で起こり得る、独占禁止法等で問題となる行為についての考え方が明らかにされています。

(適格請求書の交付に当たっての期間制限)

問Ⅵ 当社は、小売業を営んでおります。適格簡易請求書をレジにて代金を収受する際にレシートの形式で交付していますが、後日、レシートを亡失したとして、顧客から再交付を求められることがあります。当社のレジシステムでは90日間しかレシートの再発行ができないのですが、その期間を過ぎた場合にはどうしたらよいでしょうか。

【答】
 適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が生じます。この交付義務については、適格請求書発行事業者が行った課税資産の譲渡等につき、課税事業者からの求めに応じて生じるものであり、商品の販売時に適格簡易請求書を交付※しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果たしていることになりますので、後日交付を求められた際に、改めて交付する義務が生じることはありません
 したがって、貴社のように適格簡易請求書を交付のうえ一定期間後にレジシステムによる再交付ができなくなったとしても、消費税法上、何らかの対応が求められるものではありません
 他方、適格簡易請求書を取引の相手方に一度も交付していない場合には、レジシステムの仕様等により一定の期間しか発行できないとしても、そのことをもって交付義務が免除されることはありませんので、当該相手方から具体的な取引記録が示され、適格簡易請求書を交付すべき事情があると認められる場合には、手書きによるなど何らかの対応を行う必要があります。
※ 適格簡易請求書を交付しようとしたものの顧客が受け取らなかったため、物理的な「交付」ができなかった様な場合であっても、交付したこととして差し支えありません(そのような場合にも交付した適格請求書等の写しの保存があるものとして売上税額の積上げ計算を行うことができる点については、「消費税の仕入税額控除における適格請求書等保存方式に関するQ&A問120」をご参照ください。)。

(プラットフォーム課税の対象となる取引に係る適格請求書等)

問Ⅶ 当社では、プラットフォームを介して海外から消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するアプリの配信を受けています。この仕入れについて仕入税額控除の適用を受ける場合、国外事業者であるアプリの配信者から適格請求書の交付を受ける(又は電磁的記録の提供を受ける)こととなるのでしょうか。

【答】
 令和7年4月1日以後に国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供(消費者向けアプリの配信等、電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のものをいいます。)で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価が収受される取引については、プラットフォーム課税の対象として、当該特定プラットフォーム事業者が当該取引(役務の提供)を行ったものとみなされます(※1)。
 したがって、貴社が受けたアプリの配信がプラットフォーム課税の対象とならない取引であれば国外事業者であるアプリの配信者が適格請求書を交付する(※2)こととなりますが、プラットフォーム課税の対象となる取引であれば特定プラットフォーム事業者が適格請求書を交付することとなりますので、貴社は、これらの適格請求書を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。
 なお、適格請求書はその記載事項に係る電磁的記録の提供によることも可能とされていますが、取引の相手方から当該電磁的記録の提供を受けた場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電帳法」といいます。)に準じた方法により保存するか、整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面により保存する必要があります。
※1 特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称や当該事業者に係るデジタルプラットフォームの名称は、国税庁ホームページの「特定プラットフォーム事業者名簿」で公表されています。
※2 消費者向け電気通信利用役務の提供については、一般的に不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業として、適格簡易請求書の交付対象となります。
(参考)プラットフォーム課税の詳細については、「消費税のプラットフォーム課税について」を、電気通信利用役務の提供の詳細については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」を、電帳法の詳細については、「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」をご参照ください。

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