コラム2025年06月16日 今週の専門用語 SSBJ基準の適用(2025年6月16日号・№1078)
SSBJ基準の適用
SSBJ基準(サステナビリティ開示基準)を適用したというには、同基準の全ての定めに準拠し、金融商品取引法令に基づき有価証券報告書で開示する必要がある。したがって、スタンダード上場企業など、SSBJ基準の適用対象外企業であっても、SSBJ基準の全ての定めに準拠して有価証券報告書で開示する場合には「任意適用」とされる。一方、部分的にSSBJ基準を参照している場合や、有価証券報告書ではなく、統合報告書等の法令外の媒体で開示している場合には「任意開示」となる。
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