会計ニュース2025年07月18日 8事務所が上場会社等監査人に登録拒否(2025年7月21日号・№1083) 上場会社の監査は不可も、制度上は再申請が可能
令和5年4月1日施行の改正公認会計士法により、登録上場会社等監査人として登録された場合でなければ上場会社の監査を行うことができないことになったが、登録には、人的体制や品質管理体制などの要件が必要となるため、これまで上場会社の監査を行っている場合には、日本公認会計士協会に届出を提出することにより施行日から1年6か月はみなし登録上場会社等監査人として上場会社の監査を行うことができることとされた。実際には令和6年9月30日までということになるが、それ以後についても日本公認会計士協会からの登録又は登録の拒否の処分があるまでの間はみなし上場会社等監査人として上場会社の監査業務を行うことができ、令和6年10月1日時点では19事務所がみなし登録上場会社等監査人とされていた。
日本公認会計士協会は7月3日、みなし登録上場会社等監査人の登録の審査が終了した旨を公表するとともに、登録上場会社等監査人が127事務所(このうち「なぎさ監査法人」は公認会計士である社員が4人となったため7月16日時点では監理区分に指定)となった旨を明らかにした。その一方で、令和6年9月30日までに登録の申請を行ったものの、登録の拒否の処分が行われたのは8事務所であることが本誌の調べて明らかとなった。具体的には、「霞友有限責任監査法人」「恒栄監査法人」「爽監査法人」「アスカ監査法人」「大瀧公認会計士事務所(個人)」「柴田公認会計士事務所(個人)」「ゼロス有限責任監査法人」「監査法人まほろば」である。例えば、爽監査法人の上場会社等監査人名簿への登録を拒否された理由は、「監査事務所を継続的に運営していくための人的体制を整備していない状況にある」と判断されたものとしている。
なお、8事務所は、登録の拒否の処分の通知を受けた日より前に契約を締結していた期の上場会社の監査業務が終了すれば、今後は上場会社の監査を行うことができない。ただし、登録の拒否の処分は、再申請を妨げるものではないため、一度拒否を受けた事務所から再度の申請があり、承認を受けた場合には登録上場会社等監査人として上場会社の監査を行うことが可能になる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.