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税務ニュース2025年08月08日 業界団体が暗号資産取引の分離課税要望(2025年8月11日号・№1086) 暗号資産同士の交換に係る課税タイミングの見直しも求める

  • 分離課税導入、暗号資産同士の交換に係る課税タイミングの見直しなど求め、業界団体が2026年度税制改正要望を提出。

 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)と一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)は7月30日、暗号資産に係る2026年度税制改正要望書を共同で政府に提出した。
 要望は、①20%申告分離課税・損失の繰越控除(3年間)、②寄付に係る税制の明確化と合理化(所得税)、③評価・取得費に関する整備(資産税)、④暗号資産同士の交換に係る課税タイミングの見直し、⑤税制区分の見直し(所得税)の5項目に及ぶ。
 このうち①については、現行の最大55%の税率の総合課税方式(雑所得)は煩雑及び高負担であることから無申告や過少申告が危惧され、申告に強いインセンティブを与えるためにも申告分離課税の導入が必要としている。また、暗号資産の保有層である中間層の資産形成の支援、海外税制との負担の違いや、他の金融商品への課税方式との整合性の観点からも必要性を訴えている。加えて、暗号資産の種類及びウォレットの種類により区分しないこと、現物取引及びデリバティブ取引の双方を対象にすることも求めている。
 ②については、たな卸し資産に準ずる資産として一律に所得税法40条及び同法施行令87条を適用するのではなく、他の資産と同様に所得税法59条を適用し、法人に対する贈与など一定の場合にのみ時価で課税すること及びこの場合に時価による課税がなされない租税特別措置法40条の適用余地を明確にすることを要望している。
 ③については、「取得費加算の特例」の対象とすること、相続財産評価に過去3か月の平均時価の最低額を選択可能とすることを求めている。
 ④については、現行の税制では、法定通貨と交換した場合だけでなく他の暗号資産と交換した場合にも暗号資産を譲渡したものとして所得税が課されるところ、暗号資産同士の交換時には納税のための資力を得られないため、暗号資産同士を交換したタイミングでは課税せず、保有する暗号資産を法定通貨に交換した時点でまとめて課税対象とすることを要望している。これは、裁判で納税者が主張していたことでもある(本誌1078号40頁参照)。ただし、暗号資産同士の交換に際しての課税の繰り延べは、理論面・実務面の検討を要するとしている。
 なお、日本ブロックチェーン協会もほぼ同様の要望書を7月18日に提出しているが、20.315%の申告分離課税と源泉分離課税の選択適用など一部相違もある。

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