税務ニュース2020年04月17日 テナントの賃料減額、寄附金に該当せず(2020年4月20日号・№831) 国税庁、新型コロナウイルス感染症で法人税関係のFAQを追加
新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、テナントなどを賃借している事業者が賃料を支払えないといった状況が多く聞かれているが、国税庁が4月13日付けで更新した「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(今号26頁参照)によると、一定の条件を満たすものであれば、賃料を減額した差額分は寄附金とはしないとの見解を明らかにした(FAQ6.問4)。一定の条件とは、取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難になったことなどとなっている。取引先等に対して既に生じた賃料の減免を行う場合も同様となる。なお、賃料の減免を受けた賃借人(事業者)においては、減免相当額と既に費用計上した支払賃料が同額となるため、結果として課税は生じない。
また、今回の一部追加したFAQでは、例えば、外出自粛要請等による飲食業者等の食材の廃棄損や、イベント等の中止により廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損は災害損失欠損金に該当するとした(FAQ6.問2)。ただし、客足が減少したことによる売上減少額や休業期間中に支払う人件費、イベント等の中止により支払うキャンセル料等は災害損失欠損金に該当しないとしている。
イベント等の開催中止要請などにより業績が悪化した場合に行う役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由による改定に該当するため、改定前も改定後に定額で支給する役員給与もそれぞれ定期同額給与に該当し、損金算入できるとしている(FAQ6.問6)。業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合は業績悪化改定事由に該当すると説明している。加えて、営業時間の短縮などで事業活動を縮小している場合など、今後の回復の見通しが立たない状況下で役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ急激に財務状況が悪化する可能性が高い場合などについても、業績悪化改定事由による改定に該当するとしている(FAQ6.問7)。
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