税務ニュース2020年04月24日 テレワーク投資、B類型該当のケースも(2020年4月27日号・№832) 新設C類型は省令公布日から施行、両類型ともまず経産局の認定が必要
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためテレワーク(在宅勤務)に移行する企業が急増する中、政府が4月7日に閣議決定した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策には、「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」が盛り込まれたところだ。
同税制を巡り、既にテレワーク設備等を導入した企業などからは「いつ取得した設備から適用対象になるのか」との疑問の声が聞かれる。これは、自民党税調の資料等には「適用期限:令和3年3月31日」としか書いていないからだ。
適用期限が「令和3年3月31日」となっているのは、同税制は、同日を適用期限とする現行の中小企業経営強化税制を拡充することにより措置されるため。具体的には、経済産業省令を改正し、既存の2つの類型(A類型、B類型)に新たに「C類型」を設ける。
改正経済産業省令(以下、改正省令)は4月7日から13日までパブリックコメントに付されていたが、近く公布されるものとみられる。改正省令の施行日は公布日(他の税制措置(納税猶予等)に係る法律の公布日と同日)と同日となる見込みであり、少なくとも改正省令の施行日“前”に取得した設備等は新設の「C類型」の適用対象外となる。
また、中小企業経営強化税制における税制優遇措置は、まず投資計画等について経済産業局(以下、経産局)の確認を受け、当該確認後に設備を取得・事業供用し、はじめて適用される。したがって、改正省令の施行日以後であっても、経産局の確認を受ける前に取得した設備はやはり税制優遇措置の適用対象外となるので注意したい。
今回新たにC類型が新設されるが、テレワーク設備等のうち一定の投資収益率が見込めるものについては、既存の「B類型」の適用を受けられる可能性もあろう。ただし、この場合も「経産局の確認→当該確認後に設備を取得・事業供用」というプロセスを踏む必要があることに変わりはない。したがって、経産局の確認を受ける前に既に取得した設備については税制優遇措置の適用対象外となる。
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