会社法ニュース2020年05月01日 経団連、“臨時的”招集通知モデル公表(2020年5月4日号・№833) コロナ禍における定時株主総会開催に向け政策総動員
4月20日~9月29日までの間に提出期限が到来する有価証券報告書、四半期報告書の提出期限が9月末まで延期(すなわち、3月決算法人については3か月延期)されることが決まったが(本誌830号11頁参照)、定時株主総会については、4月24日に経済産業省大臣から「延期や継続会の開催も含め、例年とは異なるスケジュールや方法を検討すること」および「株主総会の運営を例年とは異なるスケジュールや方法とすること」を求める声明が出されたほか、金融庁に設置された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からは、計算書類等の報告なしで予定通り定時株主総会を開催し、その後、計算書類等の報告のためのみの「継続会」を開催することなどが提案されるなど(831号12頁参照)、開催の形を模索する動きが続いている。
こうした中、4月28日には経団連から「新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデル」が公表されている(本号10頁~全文掲載)。本招集通知モデルは、株主の来場を制限することを想定した「モデルA」と、株主の来場を原則断ることを想定した「モデルB」からなり、モデルBではハイブリッド参加型バーチャル株主総会を開催する場合の記載例も示されている(なお、ハイブリッド参加型バーチャル株主総会の開催は、モデルAのケースにおいても否定されているわけではない)。現在の状況を踏まえれば、モデルBの利用が推奨されよう。
あずさ監査法人からも感染者が出るなど(同法人の4月22日のリリース参照)、3月決算会社の決算作業・監査手続きが例年通り進むのか予断を許さない中、4月27日に開催された経済財政諮問会議では、有識者から「個別計算書類のウェブ開示を現行法務省令の特例として認めてはどうか」との意見も出た。仮に個別計算書類を招集通知に添付する必要がなくなれば、決算作業・監査手続きの期間を2週間ほど余分に確保できる。コロナ禍における今年の株主総会がどのような形で開催されるのか、もうしばらく見通せない状況が続きそうだ。
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