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コラム2020年05月18日 今週の専門用語 配当決議の授権(2020年5月18日号・№834)

配当決議の授権

 剰余金を配当するためには株主総会の決議を経るのが原則だが、会社法上、剰余金の配当は取締役会が決定する旨を定款に定めることができることとされている(会社法459条1項4号)。このように配当決議を取締役会に授権した場合には、取締役会の決議のみによって剰余金の配当を行うことができる。昨年11月18日に公表された「2019年度全株懇調査報告書」によると、定款で剰余金の配当等の取締役会への授権を規定している上場企業は748社(回答会社数1,759社)となっている。

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