会計ニュース2026年08月07日 4号電子決済手段の会計処理案が決定へ(2026年8月10日号・№1134) ASBJ、外国信託型も他の電子決済手段と同じ会計処理と開示
企業会計基準委員会(ASBJ)は8月10日にも実務対応報告第45号の公開草案となる「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等を決定する方針だ。
今回の実務対応報告の見直しは、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第47号)が令和8年6月1日に施行され、第4号電子決済手段となる外国信託型ステーブルコインが創設されたことを踏まえたものである。
第4号電子決済手段が払い戻されないリスクは、第1号電子決済手段から第3号電子決済手段と同様、要求払預金における信用リスクと同程度に低いと考えられるため、実務対応報告第45号の適用範囲に第4号電子決済手段を含め、第1号電子決済手段から第3号電子決済手段と同様の会計処理及び開示を行うこととしている。
したがって、第4号電子決済手段を取得したときの会計処理は、その受渡日に、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって資産として計上し、電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を当期の損益として処理する。また、期末時においては、その券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とすることになる。
適用は改正実務対応報告の公表日からとされている。改正後の法令等がすでに施行されており、可能な限り早い時期に適用することのニーズが高いと考えられるほか、改正実務対応報告第45号に定める外国信託型の第4号電子決済手段の会計処理等には複雑さがなく、特に準備期間は必要ないとしている。
また、特段の経過的な取扱いも設けていない。このため、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第6項(1)に定める会計方針の変更に関する原則的な取扱いに従い、新たな会計方針を遡及適用することになる。
そのほか、キャッシュ・フロー実務指針等についても、第4号電子決済手段を現金に含める見直しを行う。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















