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税務ニュース2026年08月21日 大胆な投資促進税制、設備貸与は対象外(2026年8月24日号・№1135) 経済産業省、親子会社間の設備貸与であっても関係なし

  • 大胆な投資促進税制の設備として「貸付の用に供するもの」は適用対象外。これは親子会社間での設備の貸与についても関係なし。経済産業省は、仮に親子会社間の設備貸与を対象にした場合には設備を使用する者(子会社)と確認を受ける者(親会社)が異なることになり、制度趣旨との整合性や確認事務の観点から問題ありと指摘。

 令和8年度税制改正で創設された大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)については、インセンティブが高い税制措置である一方で、要件のハードルも高いものとなっている。例えば、投資規模は大企業で35億円以上、中小企業でも5億円以上となっているほか、年平均の投資利益率(ROI)が15%以上となることが見込まれるものとされている。特に中小企業にとっては、中小企業経営強化税制のE類型の投資下限額を大幅に上回るとともに、投資利益率も倍以上の要件となっており、非常に厳しいものともいえる。
 このため、大企業である親会社が特定生産性向上設備等を取得し、その設備を子会社に貸与することで税制の適用を検討している企業もあるようだ。大胆な投資促進税制を適用する際の要件の1つとして、取得等を行おうとする設備が「貸付の用に供するもの」に該当しないことが挙げられているものの(下表参照)、子会社であれば、親会社の事業の用に供するものとみなされるのではないかというものだ。
 この点、特定生産性向上設備等の確認基準は、設備を取得等する事業者自らが設備を事業の用に供し、生産性向上に資する取組みを実施することが前提とされている。このため、経済産業省によれば、取得した設備を他者に貸し付ける場合には、その設備を取得した事業者自身が直接事業の用に供するものとは認められず、貸付先が親会社と子会社の関係にある場合であっても、関係ないとしている。加えて、仮に親子会社間の設備貸与を適用対象にした場合には、設備を使用する者(子会社)と確認を受ける者(親会社)が異なることになり、制度趣旨との整合性や確認事務の観点から問題があるとしている。

【表】特定生産性向上設備等の確認基準
① 投資利益率が15%以上となることが見込まれること
② 設備の取得価額の合計額が35億円以上(中小企業者等の場合は5億円以上)
③ 確認を受けてから5年以内に取得等し、事業の用に供される設備であること
④ 投資計画の策定の決議又は決定が令和7年12月26日以後に取締役会等により行われたものであること
⑤ 試験研究、貸付、風俗営業等の用に供するもの等に該当しないもの

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