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税務ニュース2026年10月09日 輸出免税、税関告知書の写し確保に懸念(2026年10月12日号・№1141) 中国向けEMS取引で問題に 配達済情報だけでは足りず

  • 輸出免税の新たな保存要件では、郵便輸出について、輸入許可書等の代替書類として税関告知書等と配達状況を示す書類の両方を要求。
  • 本誌取材により、配達済情報は日本郵便のHPで確認できる一方、税関告知書は荷受人に届くことが判明。中国向けEMS取引では、その写し等の確保が容易でないとして、輸出免税の適用を懸念する声。

 令和8年度税制改正により、今月10月1日以後に行う輸出取引については、代金を「現金」又は「支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法」で受領する場合、従来の輸出許可書等に加え、仕向国の「輸入」許可書に相当する書類(以下、「輸入許可書等」)の保存が必要となった(本誌1140号)。ただし、郵便による輸出で、仕向地において郵便に関する条約に基づく税関告知書のみにより通関される場合(関税等の納付に伴う通知書等が交付される場合を除く)には、輸入許可書等に代えて、税関告知書又はその写しと、日本郵便の郵便追跡サービスで取得した配達状況を示す書類の両方を保存する取扱いが認められている(消基通7−2−26)。
 例えば中国向けのEMSによる輸出取引では、発注者名義で受注者に代金が送金される例は少なく、外国送金できる第三者に代金の送金を委託するのが一般的となっている。こうした輸出取引については、10月1日以後、税関告知書又はその写し及び日本郵便株式会社が提供する郵便追跡サービスにより取得した郵便物の配達状況が記載された書類を保存しないと輸出免税が認められないこととなる。そこで本誌が郵便局に確認したところ、EMS郵便については、日本郵便株式会社が提供する郵便追跡サービスにより取得した郵便物の配達状況が記載された書類は、追跡番号を日本郵便のホームページに入力することで得られるとのことだった。
 となると、問題は、税関告知書又はその写しの方だ。本誌が東京税関に確認したところ、税関告知書は荷物とともに荷受人に届くとのことであった。しかし、中国では、発注者が受注者に物品の受領書等を送付する慣習がなく、受注者において税関告知書又はその写しを入手し、保存することは容易ではないため、事業者の間では、今後輸出免税の適用が受けられなくなるのではないかとの懸念が広がっている。税関告知書の写しの送付について協力を得ることができない場合でも、税務当局が調査で保存要件を厳格に確認する方針をとれば、中国向けのEMSによる取引が行き詰まる可能性を指摘する声が上がっている。

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