カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会計ニュース2026年10月09日 GCに関する監査基準の改訂案が判明(2026年10月12日号・№1141) 重要な不確実性が認められない場合も監査報告書に記載へ

  • 企業会計審議会監査部会が検討している監査基準の改訂案の内容が明らかに。
  • 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められない場合も、監査報告書に独立した区分を設けて、継続企業の前提に関する事項を記載。令和10年3月決算に係る財務諸表の監査から実施予定。

 企業会計審議会監査部会(部会長:堀江正之日本大学商学部特任教授)が検討している監査基準の改訂案の内容が明らかとなった。改訂監査基準案は、意見募集を行った後に正式決定し、令和10年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する予定だ。今回の監査基準の改訂は、ISA570「継続企業」の改訂を踏まえたもの。ISA570の改訂では、①継続企業の前提(GC)の評価期間の起算日を「期末日」から「財務諸表の承認日」に見直すとともに、GCに関する監査の透明性向上のため、監査報告書において、GCに関する重要な不確実性が認められない場合も含め「監査人が経営者の評価をどのように検討したかの説明」を記載するよう見直しが行われている。
 一方、現行の日本の監査基準では、GCの評価期間について「少なくとも決算日から1年間」とされているが、国際監査基準との整合性を踏まえ、GCの評価期間を「少なくとも財務諸表の公表の承認日から1年間」とする。なお、現在、企業会計基準委員会(ASBJ)では、「継続企業の前提に関する会計基準案」を開発中だが、同会計基準案では、GCの評価期間の起点を「貸借対照表日」から「財務諸表の公表の承認日」に変更する方向となっている。同会計基準が正式決定されることになれば、同会計基準の定義に従うことになる。
 また、現行の監査基準では、GCに関する重要な不確実性が認められる場合には、監査人は、監査報告書に独立した区分を設けて、GCに関する事項を記載することが求められているが、国際監査基準の改訂を踏まえ、重要な不確実性が認められない場合についても、監査報告書に独立した区分を設けて、GCに関する事項を記載することとしている。
 なお、国際監査基準では、ISA240「財務諸表監査における不正に関する監査人の責任」の改訂が行われているが、すでに日本の監査基準等において対応が図られているため、監査基準等の改訂は行わないこととしている。ただし、不正又は不正の疑いが識別された場合の手続など、個別具体的な対応については、現行の監査基準等の趣旨を踏まえ、日本公認会計士協会の監査実務指針等の改正で対応するとしている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索