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税務ニュース2026年10月30日 税関告知書は発送時のコピー等で対応可(2026年11月2日号・№1144) 郵便輸出の免税証明、荷受人からの返送に頼らず配達情報と併せて保存を

  • 郵便輸出の「指定書類」に代わる税関告知書の写しは、発送時のコピー等でも可。

 令和8年10月1日以後の輸出取引では、対価を現金又は取引相手が支払った事実が明らかでない方法で受領する場合、従来の輸出証明書類に加え、仕向国での輸入を証明する「指定書類」(42頁参照)の保存が必要となった(消規5①一・二)。
 本誌1141号では、中国向けのEMS取引について、荷受人から税関告知書又はその写しを入手することが難しく、輸出免税に係る保存要件を満たせなくなる懸念があることをお伝えしたが、荷受人からの入手に代わる手段として考えられるのが、発送手続の際に発送者側で税関告知書の写しを確保しておく方法だ。仕向地で税関告知書のみにより通関される郵便による輸出(関税等に係る通知書等が交付される場合を除く)では、税関告知書又はその写しと、日本郵便の追跡サービスで取得した配達状況の書類(取引相手への到達が明らかなものに限る)を併せて保存し、指定書類に係る記載事項を満たせば、指定書類を保存したものとして取り扱われる(消基通7−2−26(3))。税関告知書(様式CN22又はCN23)は、輸入後に現地税関が交付する書類ではなく、発送者側が内容品の品名・数量・価格等を記載し、郵便物に添付する申告用紙であり、国際郵便マイページサービスでラベルを作成すれば、税関告知書も必要枚数が自動的に作成される。税関告知書の原本は荷物とともに荷受人に届くが、写しは発送時に確保できる。そもそも、消費税法施行規則は、価格20万円以下の小包郵便物又はEMS郵便物の輸出証明として、郵便物に貼付・添付した書類の写しの保存を求めており(消規5①二イ)、発送者側で写しを保存することを予定している。また、上記通達にも、保存対象となる税関告知書の写しを、荷受人から取得した写しや、通関後の押印等があるものに限定する文言はない。これらを踏まえると、実際に添付され通関に用いられた税関告知書であれば、発送時に確保した写しも保存対象に含まれると解され、荷受人からの返送に頼る必要はない。
 実務上は、税関告知書を郵便物に添付して発送する前にコピー・スキャンし、郵便局での引受けを証する書類のうち、同じ郵便物番号のものとともに保存したい。配達後は、日本郵便の追跡サービスで取得した取引相手への配達完了が確認できる資料も、同じ郵便物番号の書類と一組にして保存しておきたい。発送を委託する場合は、委託先から写しを受け取る方法を事前に取り決めておく必要がある。

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