税務ニュース2020年06月12日 国税庁、新型コロナを踏まえた調査対応(2020年6月15日号・№838) 緊急事態宣言解除後も調査対象となる納税者の了解を得た場合に実施
国税庁は5月21日に「全国国税局調査査察部長会議」、5月26日に「全国国税局徴収部長会議」、5月28・29日には「全国国税局課税(第一・第二)部長会議」をそれぞれ開催した。同庁では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、税務調査や事務処理等について変則的な対応を行っており、今後の拡大状況を見ながら方針を判断していくとしている。
課税部長会議では、課税部の重点課題である消費税や国際化等への対応、調査パフォーマンスの向上を行っていくことよりも、行政機関として納税者の重要度が高い事案から処理を行っていくことが重要であるとの認識を共有した。納税者の重要度が高い事案とは、申告・納税が困難なケースや還付申告、持続化給付金の申請書類に関する手続きなどが該当する。また、第二波等の感染リスクが懸念される中での今後の対応については、感染拡大の状況を見ながら議論を行っていくとした。
また、調査部では、緊急事態宣言による外出自粛期間中の税務調査について、調査対象となる納税者の了解を得てから調査の継続を行っていたことを明らかにした。調査をすべて取りやめるといったことはしなかったが、納税者が感染リスクを理由に調査の延期を申し入れた場合は可能な限り受け入れるといった対応を行っていた。緊急事態宣言解除後の対応についても外出自粛期間中と同様に、納税者側の理解や了解が得られる場合に税務調査を行っていくとしている。
滞納の未然防止及び整理促進への取組を行っている徴収部においても、5月に新型コロナ税特法の規定による納税猶予の特例等が施行されたことにより、納税者に猶予の特例を適切に受けてもらうための周知・広報や、猶予に関する事務処理を重点的に行ってきたとした。具体的には、YouTubeで納税猶予の申請書作成の手順などを案内したり、国税局猶予相談センター(電話センター)を開設したりするなどといった取組を行っている。今後も必要に応じて滞納整理等は行うとしているが、重点的に納税猶予処理を続けていく方針を確認している。
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