コラム2020年06月22日 かこみコラム 新型コロナの影響で経営力向上計画の認定に弾力的な取扱い(2020年6月22日号・№839)
新型コロナの影響で経営力向上計画の認定に弾力的な取扱い
中小企業庁は6月16日、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営力向上計画の申請時に必要な「工業会証明書」や「経済産業局確認書」の発行が遅れることにより、設備を取得した事業年度末までに認定を受けられないケースが想定されることから弾力的な取扱いを行う旨を明らかにした。令和2年2月以降に取得した設備に関しては、設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日を経過する場合であっても、令和2年9月30日までの期間は申請を受理するとしている。この場合は設備を取得し事業の用に供した年度内に認定を受けたものと取り扱われることになり、中小企業経営強化税制の要件を満たすことになる。
なお、認定書が確定申告書の提出期限までに入手できないケースについては、確定申告書の提出後に必要書類が入手出来次第、税務署へ追加提出することも可能としている(遅くとも令和2年12月末まで)。
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