税務ニュース2020年07月03日 コロナ禍での一時滞在、出張扱いの余地(2020年7月6日号・№841) 期間が長くなれば“勤務地変更”と認定されるおそれも
コロナ禍に伴い多くの日本企業が海外駐在員を日本に一時的に帰任させたが、南米や南アジアをはじめ海外では感染が増加し続けている地域があるほか、米国でも感染が再拡大しており、駐在員の日本滞在期間も長期化している。
これに伴い問題となるのが、日本での滞在費用を日本の本社が負担した場合における駐在員への給与所得課税だ。これらの費用は、法人税上は、基本的には出向元である日本の本社において損金算入が可能だが(本誌837号14頁参照)、所得税上は駐在員の給与所得として源泉徴収の対象になる可能性がある。
所得税上の取扱いを判断する上でポイントとなるのが、駐在員の日本滞在費が「出張」に係るものと認められるかどうかという点だ。
所得税法上、転勤や出張などのための旅費のうち「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」は非課税とされている(所法9条①四、所基通9-3)。これらの規定を踏まえれば、上記に例示した費用のうち往復の旅費については非課税となる可能性が高いと言える。今回の帰任は、駐在員の健康・生命の安全を確保するために出された日本の本社による「業務命令」に基づくものであり、この点は平時における出張と特段変わるものではないからだ。
また、ホテルやウィークリーマンション等での滞在費用についても“長期出張”に係る費用として非課税となる余地はあるが、あまり長期間になるともはや「旅費」の範疇に含まれないと判断される恐れがある。仮に“勤務地の変更”と認定された場合には、変更後の住居費は(社宅などに滞在する場合には一部非課税になるケースはあるものの)本人が負担する必要がある。ホテルやウィークリーマンションでの滞在費は、たとえ単価が低くても、所得税課税の対象となろう。
なお、「子息の学費」は転勤や出張などのための旅費のうち「通常必要であると認められるもの」に該当することは考えにくいことから、非課税と取扱うことは極めて困難と考えられる。
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