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税務ニュース2020年07月31日 再保険は債権回収目的、TH税制対象に(2020年8月3日号・№844) 審判所、損害賠償等が保険の目的でなく非関連者基準を満たさず

  • 外国子会社合算税制を巡る裁決。
  • 審判所は、元受保険は顧客が有する資産に生ずる損害を填補する内容と認められないと指摘。外国子会社合算税制の適用除外基準の非関連者基準を満たさないと判断(令和元年9月3日)。

 今回の事案は、元受保険契約に係る保険が関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険(措置法施行令39条の117第8項5号括弧書(平成28年政令第159号による改正前)(以下、括弧書))に該当するかが争われたものである。改正前の規定では、外国子会社合算税制の非関連者基準では、保険業については各事業年度の収入保険料の合計額のうち、非関連者との取引に係るものが50%以上であることとされ、保険料収入が再保険に係るものである場合には、非関連者が有する資産又は非関連者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係るものに限るとされている(なお、現行規定でも再保険の取扱いは同様の規定振りとなっている(措置法施行令39条の114の2第13項))。
 バミューダ諸島に所在する請求人の特定外国子会社等が非関連者である保険会社との間で締結した再保険に係る元受保険は、非関連者と特定外国子会社等以外の請求人の関連者が締結したものであるが、原処分庁は、元受保険は関連者が有する資産(ローン債権)を保険の目的とする保険であり、関連者以外の者が有する資産を保険の目的とするものではないから、外国子会社合算税制の適用除外基準のうち非関連者基準を満たさないとして法人税等の更正処分等を行ったもの。これに対して請求人は、元受保険は関連者以外の者の保険危険を担保する保険であることなどから非関連者基準を満たしているとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。
 審判所は、本件の元受保険契約書の内容によれば、元受保険契約は各顧客の死亡、失業又は全身の障害という保険事故に関し一定の保険給付を行うことを約する内容のものであり、本件海外子会社が有する債権の回収を確実にすることがその契約上予定されていることからすると、本件元受保険は顧客が有する資産に生ずる損害又は本件顧客が損害賠償責任を負うことによって被る損害の填補を約する内容のものとは認められないと指摘。本件元受保険は、括弧書に規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」に該当しないことから、非関連者基準を満たしていないとの判断を示し、請求人の主張を斥けた。

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