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会社法ニュース2020年07月31日 インサイダー認めず、高裁でも国が敗訴(2020年8月3日号・№844) 金融庁、判決確定でインサイダーによる課徴金納付命令を取消し

  • インサイダー取引違反により金融庁が投資会社に対して行った課徴金納付命令を取り消すかが争われた裁判で、東京高裁は6月25日、国の控訴を棄却。
  • 信用性に疑問がある証券会社担当者の供述を根拠に重要事実の伝達を受けたものと認めることはできず。
  • 判決を受け、金融庁は7月10日付で課徴金納付命令の決定を取消し。
  •  本件は、国際石油開発帝石(東証1部)の公募増資に関してインサイダー取引に違反(金商法166条3項)したとして、金融庁から課徴金納付命令(54万円)を受けた投資会社(スタッツインベストメントマネジメント)が、違反事実の認定に誤りがあるなどと主張して、本件処分の取消しを求めた事件である。
  •  原審の東京地裁は、証券会社の担当者の証言は本件重要事実の伝達についての記憶がなく、チャットのやり取りから推測した内容に終始しており、原告に対する重要事実の伝達を直接的に裏付けるものではないと判断し、原告である投資会社の主張を認め、課徴金納付命令を取り消した(本誌820号40頁参照)。このため、これを不服とした国が控訴したものである。
  •  東京高等裁判所(阿部潤裁判長)は、原審の東京地裁と同様、重要事実を伝達した旨の証券会社の担当者の供述は信用性に疑問があり、これを根拠として重要事実の伝達を受けたものと認めることはできないと判断し、国の控訴を棄却した。
  •  東京高裁は、本件株式の売付けがインサイダー取引であるとして課徴金納付処分を課すためには、一般にインサイダー取引が秘密裏に行われるものであることなどを踏まえても、控訴人(国)において、課徴金納付処分の法律要件である公表前に内部者から重要事実の伝達を受けた事実を可能な限り具体的に主張し、それを立証する必要があるとした。その上で、控訴人に対しては、重要事実の伝達について、その具体的な日時、場所、方法等を明らかにするよう求めたが、控訴人は、「インサイダー取引は、性質上、秘密裏に行われるため、重要事項の伝達に係る日時、場所及び方法を具体的に特定することは不可欠ではない」として、重要事実を伝達したものと推認することができると主張するにとどまっていると指摘。控訴人が憶測に憶測を重ねたとしても、インサイダー取引の核心部分である公表前の本件重要事項の伝達は何ら立証されたものということはできないとしている。
  •  なお、今回の判決を受け、金融庁は7月10日付けで課徴金納付命令の決定を取り消している。

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