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税務ニュース2020年09月04日 税務手続デジタル化、3年度改正で議論(2020年9月7日号・№848) 「書面・押印・対面」の3原則からの脱却に向け通則法や電帳法見直しも

  • 税務手続のデジタル化が令和3年度税制改正で議論へ。
  • 税務書類への代表者等の押印、書面提出が求められる各種届出書の取扱い、電子帳簿保存法の要件緩和、個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化、地方税共通納税システムへの固定資産税の追加などがテーマになる可能性。

 政府の骨太方針2020で「書面・押印・対面」の3原則からの脱却が掲げられたことを受け、近年の税制改正の重要課題となっている税務手続のデジタル化が令和3年度税制改正で再び議論されそうだ。
 まず「押印」原則については、国税通則法上、税務書類に法人の代表者等が押印しなければならない(124条②)とされていることが最大の課題となる。押印が必要な書類には、租税条約に関する届出書、財形貯蓄の届出書等がある。地方税関係書類では、給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書には法令上は押印欄がないものの(地規第18号様式)、市町村が独自に押印欄を追加しているケースもある。
 「書面」原則関係では、租税条約に関する届出書(再掲)、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願、財形貯蓄の届出書(再掲)などは書面による提出しか認められないという問題がある。地方税では、以前から総務省などが検討している個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)のeLTAXを用いた電子化、地方税共通納税システムの対象税目への固定資産税の追加が検討されることになりそうだ。
 電子帳簿保存法(以下、電帳法)の要件緩和を求める声も強い。電帳法上の電子保存には、電子で作成している帳簿書類(PL・BS、相手方に交付する請求書の写しなど)の電子保存と、紙でやりとりしている書類(領収証など)をスキャンすることによる電子保存の2パターンがある他、電子取引の取引情報の電子保存がある。スキャナ保存はそもそも「紙」での証憑類のやりとりを前提としているため、電帳法改正の対象になりにくいとの指摘もあるが、紙の即時廃止が現実的ではない中、企業の期待は非常に高い。実現の可能性が比較的あるのが、電子で商流や経理フローが完結しているにもかかわらず、電帳法の要件が厳しいがために結局紙で印字し、保存せざるを得ないというケースを救済するパターンであろう。クラウドを利用したインターネット取引におけるPDFデータや電子メール取引に係る添付書類は検索機能と容易に紐づかないことも多く、相応のシステム投資も必要になるため、企業からは「検索要件を緩和すべき」との声も上がっている。

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