税務ニュース2020年09月11日 総則6項適用事案、上告理由書を提出(2020年9月14日号・№849) 「原判決は時代の要請に逆行」と社会的意義を強調
本件第一審判決は全国紙やビジネス誌などでも取り上げられるなど世間一般の関心を呼んだほか、相続税申告の実務を担う税理士界からは、「いかなる場合に通達評価額が否認されるのか予測できない」などの批判が寄せられた。こうした中上告理由書では、下記の通りまず本件上告の社会的意義が強調されている。
「ところで、原判決の影響で最も危惧されることは、日本経済の健全な活動に租税行政が障壁となる点である。すなわち、事業承継による中小企業の存続を政府が政策的に推進し、日本経済の縮小に歯止めをかけるべく、導入された事業承継税制は、事業承継を課税が阻害しない、または障壁とならないような税制改正が行われている。一方で本件のように事業承継を目的とした行為を、あろうことか全く異なるステージの相続財産の評価により否認したのが、本件課税処分である。合理的事業目的のある行為を通達(根拠法を拡大した通達解釈により)により否認することを租税法律主義は否定しているのであることにとどまらず、この課税処分を容認した原判決は、時代の要請に逆行した点に問題がある。」
上告人はさらに、「裁判所の役割は、『特別の事情』という不確定概念の法解釈を判示し、判断の基準を明示することにある。」、「原判決の説示も、諸事情(本件各不動産についての本件各勘定評価額とのかい離等)を摘示して、いわばいきなり、『特別の事情』を認定するものとなっている。裁判所の役割は、『特別の事情』という不確定概念の法解釈を判示し、判断の基準を明示することにある。判断基準が明示されることにより予測可能性が確保されるのであるから、原判決は裁判規範を明示していない点が問題であり、裁判所は、その役割を果たしていない。」とも主張する。
このほか、上告人は、「審査請求段階で、4倍の乖離が主たる処分理由ではなく、本件各不動産の取得目的が相続税負担の減免(節税目的)であることに特別の事情があることを原処分庁の主張において明らかにされたのである。」として、「本件課税処分が、憲法が保障する手続保障原則に反する」と訴えている。
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