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コラム2020年09月28日 今週の専門用語 概算経費(2020年9月28日号・№851)

概算経費

 医業等を営む個人が各年で社会保険診療の支払を受ける場合、当該金額が5,000万円以下であり、医業等から生ずる事業所得に係る金額が7,000万円以下であるときは、事業所得の計算上、社会保険診療費用として必要経費に算入する金額は①2,500万円以下の金額は72%、②2,500万円超〜3,000万円以下の金額は70%、③3,000万円超〜4,000万円以下の金額は62%、④4,000万円超〜5,000万円以下の金額は57%に相当する金額の合計額(概算経費)とすることができる(措法26条)。

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