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訴訟・登記2007年09月19日 刑事裁判が変わる 執筆者:三木祥史

 今、刑事裁判は大きな転換期を迎えています。平成21年には裁判員裁判が始まります。これは、これまでのキャリア裁判官による刑事裁判に対して、国民が直接裁判に参加するという大きな変革です。その前提としての公判前整理手続はすでに実施されていますが、口頭主義・直接主義という裁判員裁判における基本的な理念は、早くも実務に採り入れられつつあります。
 争いのない事件で執行猶予が付されることが見込まれる事件については、即決裁判手続が新たに設けられました。起訴から14日以内に公判が開かれ、しかも即日執行猶予付き判決が得られるという意味で、これに相応しい事件の被告人にとっては早期に妥当な判決が得られるようになりました。
 心神喪失等、責任能力に問題がある被告人については、刑事処分とは別に、医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)による入院命令、通院命令等の処遇を命じる審判手続が設けられました。
 さらに、犯罪被害者の参加制度が充実され、従来認められていた被害者の意見陳述のほか、被害者自身が証人や被告人に直接尋問・質問をし、求刑できる制度や、刑事裁判を利用して損害賠償請求をする附帯私訴の制度もできました。
 他方、国選弁護制度も大きく変わりつつあります。国選弁護人は新たに設立された日本司法支援センター(法テラス)を通じて選任されるようになり、また被疑者国選弁護制度も始まりました。従来被疑者段階では当番弁護士制度がありましたが、それに加え、一定の事件につき資力のない被疑者を対象に国選弁護人が付されることとなったものです。現在は重大事件にしか適用がありませんが、平成21年には長期3年を超える懲役・禁錮に当たる事件(必要的弁護相当事件)に拡大して実施されることになっています。
 このような中で、刑事弁護人には、これらの新たな制度に対応した弁護活動が求められています。公判前整理手続においては、弁護側に検察官に対する証拠開示請求権が認められ、弁護人としては、証拠開示を求めたうえで、弁護側の主張・立証の方針をあらかじめ定めなければなりません。裁判員裁判となれば、弁護側の冒頭陳述や尋問、弁論などにおいて、裁判員に分かりやすいよう工夫する必要があります。さらに、被害者参加の制度に対する対応も求められます。被疑者国選制度が拡大されれば、被疑者段階から弁護人が付くことが通常となり、その弁護人が起訴後も国選弁護人となりますので、裁判の準備の仕方も従来とは変わってくるでしょう。
 さらに、最近の風潮として、マスコミの注目を浴びる刑事事件においては、過剰なほどの報道がなされ、被疑者・被告人やその家族がマスコミに曝されるだけでなく、弁護人にまで取材陣が押しかけるという事態も生じています。裁判員裁判となれば、ますます裁判報道が過剰なものとなることが予想されます。
 しかし、このような刑事裁判制度の大きな変革にあっても、被疑者・被告人の権利・利益が守られるべきことに変わりはありません。無実の人が無罪判決を受ける、適正な手続によらなければ処罰されない、有罪の場合でも適正な量刑がなされるということは、法治国家として当たり前のことです。しかし、その当たり前のことが実現されるために、今後刑事弁護人のますます充実した弁護活動が必要となってきます。弁護人は、被疑者・被告人と向き合い、その言い分を十分に聴き、他の証拠も検討して、弁護方針を定め、それを検察官、裁判官、さらには裁判員に向けて主張・立証をしていく。これらのことを、短期間に集中的に行わなければならず、それだけ弁護人の負担も増えていきます。
 今、刑事裁判は大きく変わろうとしています。それに応じて刑事弁護のあり方も変わるでしょう。そして、刑事弁護人の役割はますます重要なものとなっていきます。

(2007年8月執筆)

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