訴訟手続2026年05月05日 提訴―判決、オンラインで 民事全面IT化、21日施行 提供:共同通信社

民事訴訟手続きのデジタル化(IT化)に関する改正民事訴訟法が21日に全面施行される。訴状をオンラインで裁判所に提出できるようになり、主張書面も電子化。判決文の提供や記録の閲覧もオンライン経由となる。最高裁は「デジタル化の集大成。利便性向上につなげたい」としている。
改正法は2022年5月に成立。一部の手続きから段階的に施行され、口頭弁論にオンラインで参加できる仕組みなどが既に整えられた。今回の全面施行で本格的なIT化が進むことになる。
訴状の提出は現在、紙の書面を郵送したり窓口に持参したりするが、全面施行後はインターネット環境があれば、自宅などから提出できる。訴訟代理人の弁護士はオンライン提出が義務となる一方、代理人のいない「本人訴訟」では従来通り、紙の書面を認める。
提訴後の手続きは書面のやりとりが中心だが、双方の主張書面は電子化され、裁判所も含めオンラインで共有。判決文も現在は郵送などで受け取っているが、全面施行後は事前の届け出に基づきオンラインで提供される。
訴訟記録はデータで管理され、記録の閲覧もオンラインを利用する。民事訴訟法では誰でも訴訟記録の閲覧を請求できるが、従来は、事件が係属している裁判所に出向き、紙の記録を閲覧する必要があった。今後は遠隔地でも、最寄りの裁判所で閲覧できる。
全面IT化は21日以降に提訴されたケースが対象で、既に紙で作られた記録は電子化されない。民事訴訟の手続きが一変する見通しだが、制度の浸透は課題だ。最高裁は裁判所の公式ウェブサイトを改訂し、問い合わせ窓口も充実させる。弁護士などの資格を持たない利用者にも分かりやすい制度を目指すとしている。
(2026/05/05)
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