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都市再生特別措置法の一部改正(平成24年4月6日法律第26号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成24年6月29日(政令第177号)において平成24年7月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成24年04月06日
- 施行日 平成24年07月01日
国土交通省
平成14年法律第22号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成24年04月06日
- 施行日 平成24年07月01日
国土交通省
平成14年法律第22号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一七七号)(国土交通省)
都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二四年法律第二六号)の施行期日は、平成二四年七月一日とすることとした。
◇都市再生特別措置法の一部を改正する法律(法律第二六号)(国土交通省)
1 目的の改正
この法律の目的において、都市の再生を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保することとした。(第一条関係)
2 都市再生基本方針の見直し
都市再生基本方針は、都市の再生を実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保することができるものとなるよう定めなければならないこととした。(第一四条関係)
3 地域整備方針の見直し
地域整備方針は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全を確保することができるものとなるよう定めなければならないこととした。(第一五条関係)
4 都市再生緊急整備協議会の構成員の見直し
国の関係行政機関等の長は、都市再生緊急整備協議会(以下「協議会」という。)に、都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者等を加えることができることとした。(第一九条関係)
5 都市再生安全確保計画の作成等(第一九条の一三及び第一九条の一四関係)
(一) 協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができることとした。
(二) 都市再生安全確保計画は、防災業務計画及び地域防災計画との調和が保たれたものでなければならないこととした。
(三) 都市再生安全確保計画に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならないこととした。
6 都市再生安全確保施設の整備に関する事業等に係る建築確認等の特例
(一) 建築確認等の特例
協議会は、都市再生安全確保計画に建築物の建築等に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、建築主事等に協議し、その同意を得ることができるものとし、当該同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する確認済証の交付等があったものとみなすこととした。(第一九条の一五関係)
(二) 建築物の耐震改修の計画の認定の特例
協議会は、都市再生安全確保計画に建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、所管行政庁に協議し、その同意を得ることができるものとし、当該同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の計画の認定があったものとみなすこととした。(第一九条の一六関係)
7 都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例(第一九条の一七関係)
(一) 都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等について容積率の特例を設けることとした。
(二) 協議会は、都市再生安全確保計画に都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等に係る容積率の特例を受ける建築物の建築等に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができるものとし、当該同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての容積率の特例に係る認定があったものとみなすこととした。
8 都市公園の占用の許可の特例
協議会が、都市再生安全確保計画に都市公園に設けられる一定の都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者の同意を得ることができるものとし、当該都市再生安全確保計画が公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保施設について当該都市公園の占用の許可の申請があった場合は、当該公園管理者は、その占用の許可をすることとした。(第一九条の一八関係)
9 都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設
(一) 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る退避経路の整備若しくは管理に関する協定(退避経路協定)又は退避施設の整備若しくは管理に関する協定(退避施設協定)を、市町村長の認可を受けて締結することができることとし、当該認可の公告があった後において土地所有者等となった者に対してもその効力があることとした。(第四五条の一三及び第四五条の一四関係)
(二) 地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があるときは、当該備蓄倉庫の所有者等との間において管理協定を締結し、当該備蓄倉庫の管理を行うことができることとし、当該管理協定の公告があった後において当該備蓄倉庫の所有者等となった者に対してもその効力があることとした。(第四五条の一五から第四五条の二〇まで関係)
10 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二四年法律第二六号)の施行期日は、平成二四年七月一日とすることとした。
◇都市再生特別措置法の一部を改正する法律(法律第二六号)(国土交通省)
1 目的の改正
この法律の目的において、都市の再生を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保することとした。(第一条関係)
2 都市再生基本方針の見直し
都市再生基本方針は、都市の再生を実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保することができるものとなるよう定めなければならないこととした。(第一四条関係)
3 地域整備方針の見直し
地域整備方針は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全を確保することができるものとなるよう定めなければならないこととした。(第一五条関係)
4 都市再生緊急整備協議会の構成員の見直し
国の関係行政機関等の長は、都市再生緊急整備協議会(以下「協議会」という。)に、都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者等を加えることができることとした。(第一九条関係)
5 都市再生安全確保計画の作成等(第一九条の一三及び第一九条の一四関係)
(一) 協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができることとした。
(二) 都市再生安全確保計画は、防災業務計画及び地域防災計画との調和が保たれたものでなければならないこととした。
(三) 都市再生安全確保計画に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならないこととした。
6 都市再生安全確保施設の整備に関する事業等に係る建築確認等の特例
(一) 建築確認等の特例
協議会は、都市再生安全確保計画に建築物の建築等に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、建築主事等に協議し、その同意を得ることができるものとし、当該同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する確認済証の交付等があったものとみなすこととした。(第一九条の一五関係)
(二) 建築物の耐震改修の計画の認定の特例
協議会は、都市再生安全確保計画に建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、所管行政庁に協議し、その同意を得ることができるものとし、当該同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の計画の認定があったものとみなすこととした。(第一九条の一六関係)
7 都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例(第一九条の一七関係)
(一) 都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等について容積率の特例を設けることとした。
(二) 協議会は、都市再生安全確保計画に都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等に係る容積率の特例を受ける建築物の建築等に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができるものとし、当該同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての容積率の特例に係る認定があったものとみなすこととした。
8 都市公園の占用の許可の特例
協議会が、都市再生安全確保計画に都市公園に設けられる一定の都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者の同意を得ることができるものとし、当該都市再生安全確保計画が公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保施設について当該都市公園の占用の許可の申請があった場合は、当該公園管理者は、その占用の許可をすることとした。(第一九条の一八関係)
9 都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設
(一) 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る退避経路の整備若しくは管理に関する協定(退避経路協定)又は退避施設の整備若しくは管理に関する協定(退避施設協定)を、市町村長の認可を受けて締結することができることとし、当該認可の公告があった後において土地所有者等となった者に対してもその効力があることとした。(第四五条の一三及び第四五条の一四関係)
(二) 地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があるときは、当該備蓄倉庫の所有者等との間において管理協定を締結し、当該備蓄倉庫の管理を行うことができることとし、当該管理協定の公告があった後において当該備蓄倉庫の所有者等となった者に対してもその効力があることとした。(第四五条の一五から第四五条の二〇まで関係)
10 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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