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〈新設〉産業競争力強化法(平成25年12月11日法律第98号 一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年1月17日(政令第12号)において平成26年1月20日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年12月11日
  • 施行日 平成26年01月20日

経済産業省

平成25年法律第98号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇産業競争力強化法の施行期日を定める政令(政令第一二号)(経済産業省)

 産業競争力強化法(平成二五年法律第九八号)の施行期日は、平成二六年一月二〇日とすることとし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年四月一日とすることとした。


◇産業競争力強化法(法律第九八号)(経済産業省)

1 目的
 この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務並びに産業競争力の強化に関する実行計画について定めることにより、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための態勢を整備するとともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 基本理念等
 産業競争力の強化に関して、事業者が積極的に事業活動を行うことを基本とし、国がこれらの取組を促進するという基本理念を定めるとともに、国及び事業者の具体的な責務を定めることとした。(第三条関係)

3 産業競争力の強化に関する実行計画
 (一) 政府は、集中実施期間における産業競争力の強化に関する施策の総合的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るため、産業競争力の強化に関する実行計画を作成することとした。(第六条第一項関係)
 (二) 実行計画は、次に掲げる事項を定めることとした。(第六条第二項~第八項関係)
  (1) 産業競争力の強化に関する施策についての基本的な方針
  (2) 産業競争力の強化に関する施策について重点的に講ずべき内容、実施期限及びその担当大臣
 (三) 政府は、毎年度、重点施策の実施状況等を公表するとともに、これを国会に報告することとした。(第六条第九項及び第一〇項関係)

4 新たな規制の特例措置の求め
 (一) 新たな規制の特例措置の適用を受けて新事業活動を実施しようとする者は、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができることとした。(第八条第一項関係)
 (二) 主務大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長が所管に属し、それが必要であると認める場合には、当該他の関係行政機関の長に新たな規制の特例措置の整備を要請することとした。(第八条第二項関係)

5 規制の解釈及び適用の確認
 (一) 新事業活動を実施しようとする者は、主務大臣に対し、その新事業活動等に関する規制に関する規定の解釈及び当該規定の適用の有無について、確認を求めることができることとした。(第九条第一項関係)
 (二) 主務大臣は、当該確認の内容が他の関係行政機関の長に属する場合には、当該他の関係行政機関の長に対し確認を求めることとした。(第九条第二項関係)

6 特定新事業開拓投資事業計画及び特定研究成果活用支援事業計画の認定等
 (一) 投資事業有限責任組合は実施しようとする特定新事業開拓投資事業に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができることとし、併せて認定を受けた計画に関し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が債務の保証の業務を行うものとすることとした。(第一七条~第一九条関係)
 (二) 特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとし、併せて認定を受けた計画に従って事業者が行う事業に対し、国立大学法人等が資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うものとすることとした。(第二〇条~第二二条関係)

7 事業再編計画及び特定事業再編計画の認定等
 (一) 事業者は、実施しようとする事業再編又は特定事業再編に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとした。(第二四条~第二七条関係)
 (二) 当該認定を受けた事業再編又は特定事業再編に関する計画に関し、会社法の特例、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務の保証等の措置を講ずることとした。(第二九条~第四九条関係)

8 調査等
 政府は、事業者による事業再編の円滑化のために必要があると認めるときは、商品の需給動向、各事業分野が過剰供給構造にあるか否か等に関する調査を行い、その結果を公表することとした。(第五〇条関係)

9 認証紛争解決事業者の認定等
 事業再生に係る紛争の認証紛争解決手続を行う認証紛争解決事業者は、事業再生に係る専門的知見等を有すると認める者を手続実施者として選任できる等の要件に適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができることとした。(第五一条関係)

10 設備導入促進法人の指定等
 経済産業大臣は、先端設備等の導入の促進のための事業を行うことを目的とする一般社団法人等であって、リース保険契約の引受け等の業務に関し、一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、設備導入促進法人として指定することができることとした。(第六一条関係)

11 特許料等の特例
 特許庁長官は、産業競争力の強化に資する一定の技術の分野に属する発明に係る特許出願に係る特許料を納付すべき者等が新たな産業の創出による産業競争力の強化に対する寄与の程度等の要件を満たすときは、特許料等を軽減することができることとした。(第七五条関係)

12 株式会社産業革新機構の設置等
 我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社産業革新機構の設置等について規定するとともに、政府による出資等の所要の規定を整備することとした。(第七六条~第一〇一条関係)

13 創業支援事業計画の認定等
 (一) 市町村は、その実施しようとする創業支援事業に関する計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとした。(第一一三条及び第一一四条関係)
 (二) 認定を受けた創業支援事業計画に対する、中小企業信用保険法の特例、独立行政法人中小企業基盤整備機構の協力業務等について定めることとした。(第一一五条~第一一七条関係)

14 中小企業承継事業再生計画の認定等
 (一) 特定中小企業者及び承継事業者は、共同で、その実施しようとする中小企業承継事業再生に関する計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとした。(第一二一条及び第一二二条関係)
 (二) 認定を受けた中小企業承継事業再生計画に対する、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例等について定めることとした。(第一二四条及び第一二五条関係)

15 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再生支援業務
 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、投資事業有限責任組合であって中小企業に対する投資事業を行うものに対する当該投資事業に必要な資金の出資等の業務を行うものとすることとした。(第一三三条関係)

16 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月以内の政令で定める日から施行することとした。
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