カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

所得税法施行令の一部改正(平成28年3月31日政令第145号〔第1条〕 平成28年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成28年03月31日
  • 施行日 平成28年04月01日

財務省

昭和40年政令第96号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇所得税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一四五号)(財務省)
 
一 所得税法施行令の一部改正関係
1 通勤手当の一月当たり非課税限度額を一五万円(改正前一〇万円)に引き上げることとした。(所得税法施行令第二〇条の二関係)
2 学資に充てるため給付される金品について、非課税とされない特別の関係がある者の範囲を定めることとした。(所得税法施行令第二九条関係)
3 障害者等の少額預金の利子等の非課税について、非課税貯蓄申込書に当該非課税貯蓄申込書を提出する者の個人番号の記載を要しないこととするとともに、次に掲げる申込書を提出する場合の本人確認の方法について整備を行うこととした。(所得税法施行令第三四条、第四一条の二及び第四七条関係)
(一) 非課税貯蓄申込書
(二) 非課税貯蓄相続申込書
4 退職一時金等に係る退職所得控除額の計算の基礎となる組合員等であった期間について、当該退職一時金等のうちに中小企業退職金共済法第三一条の二第六項において準用する同条第一項の受入れに係る金額が含まれている場合には、当該受入れに係る金額の計算の基礎となった期間を含めることとした。(所得税法施行令第六九条関係)
5 特定退職金共済団体の要件について、退職金共済事業を廃止した場合において、事業主が中小企業退職金共済法第三一条の二第一項の規定による申出をしたときは、当該事業主に係る被共済者であった者に係る引渡金額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引渡すこととする等の要件を加えることとした。(所得税法施行令第七三条関係)
6 特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業を廃止しようとする場合の手続等を定めることとした。(所得税法施行令第七五条関係)
7 個人が法人から役務の提供の対価として特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式を交付された場合の経済的な利益の価額の算定方法及び当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の取得価額を定めることとした。(所得税法施行令第八四条及び第一〇九条関係)
8 国庫補助金等の総収入金額の不算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲から、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく独立行政法人空港周辺整備機構等の補助金を除外することとした。(所得税法施行令第八九条関係)
9 平成二八年四月一日以後に取得をする建物の附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の減価償却の方法について、定率法を廃止することとした。(所得税法施行令第一二〇条の二、第一二〇条の三、第一二一条、第一二三条及び第一二五条関係)
10 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等について、次のとおり見直しを行うこととした。(所得税法施行令第一七〇条及び第一七〇条の二関係)
(一) 本特例の適用対象から除外される有価証券等の範囲を定める。
(二) 本特例の適用対象となった新株予約権の行使により取得した有価証券等を国外転出の時から引き続き有しているものとみなすとともに、当該有価証券等の国外転出時における価額に相当する金額の計算方法を定める。
(三) 国外転出の時後に有価証券等を譲渡した場合において、その譲渡した有価証券等が国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定方法の整備を行う。
11 確定申告書等に添付すべき生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官が定める方法により出力した書面を加えることとした。(所得税法施行令第二六二条及び第三一九条関係)
12 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予について、次の措置を講ずることとした。(所得税法施行令第二六六条の三関係)
(一) 適用被相続人等の相続人が相続等納税猶予分の所得税額につき納税の猶予を受ける際の担保の提供期限を定める。
(二) 適用被相続人等の相続人が遺産分割等があった場合の修正申告書の提出をする場合において、増加した相続等納税猶予分の所得税額につき納税の猶予を受ける際の当該修正申告書に記載すべき事項及び添付すべき書類を定める。
13 遺産分割等があった場合の修正申告の特例等について、遺産分割等の事由の細目を定めることとした。(所得税法施行令第二七三条の二関係)
14 年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための申請書等について、当該申請書等を提出する者の個人番号の記載を要しないこととした。(所得税法施行令第三一六条、第三一九条の二、第三二四条、第三二五条、第三三一条及び第三五五条関係)
15 利子等又は配当等の受領者の告知制度等について、個人番号の告知を要しない者の範囲を定めることとした。(所得税法施行令第三三六条、第三三八条、第三四二条、第三四四条、第三四五条、第三四六条、第三四八条、第三五〇条、第三五〇条の三、第三五〇条の五、第三五〇条の八及び第三五〇条の一〇関係)
 
二 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二七年政令第一四一号)の一部改正関係
国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直しに係る国内源泉所得の範囲の改正に伴い、支払調書制度の対象となる非居住者又は外国法人に対して平成二八年四月一日から同年一二月三一日までの間に支払われる国内源泉所得の範囲について所要の経過措置を講ずることとした。(所得税法施行令の一部を改正する政令附則第一四条の二関係)
 
三 この政令は、一部の規定を除き、平成二八年四月一日から施行することとした。
 
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索