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介護保険法の一部改正(平成20年5月28日法律第42号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日 ※ 平成21年1月28日(政令第9号)において平成21年5月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成20年05月28日
  • 施行日 平成21年05月01日

厚生労働省

平成9年法律第123号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第九号)(厚生労働省)

 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二〇年法律第四二号)の施行期日は、平成二一年五月一日とすることとした。


◇介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(法律第四二号)(厚生労働省)

一 介護保険法の一部改正関係
 1 業務管理体制の整備に関する事項
  (一) 介護サービス事業者は、法令遵守等に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならないこととし、その整備に関する事項について、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長((二)及び(三)において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならないこととした。(第一一五条の三二関係)
  (二) 厚生労働大臣等は、業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、介護サービス事業者に対し、事業所等に立入検査等をすることができることとした。(第一一五条の三三関係)
  (三) 厚生労働大臣等は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができることとし、介護サービス事業者がその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第一一五条の三四関係)
 2 都道府県知事又は市町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、介護サービス事業者の指定等に係る事業所に加えて、当該介護サービス事業者の事務所その他事業等に関係のある場所にも立入検査をすることができることとした。(第七六条等関係)
 3 不正事業者による処分逃れ対策に関する事項
  (一) 介護サービス事業者は、事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の一月前までに、都道府県知事等に届け出なければならないこととした。(第七五条等関係)
  (二) 偽りその他不正の行為により支払を受けた介護サービス事業者に対する返還金及び加算金について、徴収金とすることとした。(第二二条関係)
 4 指定及び更新の欠格事由の見直しに関する事項
  (一) 介護サービス事業者の指定等に係る欠格事由として、新たに、申請者と密接な関係を有する者が指定等を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき及び申請者が都道府県知事等による検査が行われた日から指定等の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日までの間に事業等の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるときを追加することとした。(第七〇条等関係)
  (二) 過去五年以内に指定等の取消しの処分を受けた介護サービス事業者であっても、当該処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護サービス事業者による1の(一)の業務管理体制の整備についての取組の状況等を考慮して、指定等の取消に該当しないこととすることが相当であると認められるときは、都道府県知事等は、当該介護サービス事業者等の指定等を行うことができることとした。(第七〇条等関係)
 5 事業廃止時におけるサービスの確保に関する事項
  (一) 介護サービス事業者は、事業等の廃止又は休止の届出をしたときは、当該介護サービス事業者が提供するサービスを受けていた者であって、引き続き当該居宅サービス等に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないこととした。(第七四条等関係)
  (二) 都道府県知事等は、介護サービス事業者による(一)の便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護サービス事業者及び関係者相互間の連絡調整、当該介護サービス事業者及び当該関係者に対する助言等を行うことができるものとし、厚生労働大臣は、都道府県知事相互間の連絡調整、当該介護サービス事業者に対する都道府県の区域を越えた広域的な見地からの助言等を行うことができることとした。(第七五条の二等関係)
  (三) 都道府県知事等は、介護サービス事業者が(一)の便宜の提供を適正に行っていないと認めるときは、当該便宜の提供を適正に行うべきことを勧告することができるものとし、当該介護サービス事業者が、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第七六条の二等関係)

二 老人福祉法の一部改正関係
 老人居宅生活支援事業、有料老人ホーム等を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の一月前までに、都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第一四条の三等関係)

三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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