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会計ニュース2024年09月20日 組合等への出資、時価評価が可能に(2024年9月23日号・№1044) ASBJ、金融商品会計実務指針の一部改正案を決定

  • ASBJ、金融商品会計に関する実務指針の一部改正案を決定。
  • 一定の要件を満たす組合等の構成資産である市場価格のない株式は、時価をもって評価し、評価差額の持分相当額を純資産の部に計上することが可能。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は9月18日、移管指針公開草案「金融商品会計に関する実務指針(案)」を決定した。上場企業等が保有するベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを定めたものである(本誌1041号4頁参照)。
 具体的な会計処理については、まず、組合等の構成資産である市場価格のない株式の時価の信頼性を担保するために、①組合等の運営者は出資された財産の運用を業としている者であること、②組合等の決算において、組合等の構成資産である市場価格のない株式について時価をもって評価していることの2つの要件を満たす組合等への出資は、組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができるとしている。この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上することになる。組合等への出資者である企業は、時価評価の定めを適用する組合等の選択に関する方針を定め、その方針に基づき、組合等への出資時に時価評価の定めの適用対象かどうかを決定することとされ、時価評価することとした組合等への出資の会計処理については、出資後に取りやめることはできないとしている。
 また、組合等の構成資産である市場価格のない株式について時価評価している場合の減損処理は、市場価格のない株式等の減損処理に関する定め(金融商品実務指針第92項)に代わり、時価のある有価証券の減損処理に関する定め(同第91項)にしたがって行うこととされている。
 そのほか、組合等の構成資産である市場価格のない株式を時価評価する場合については、①組合等の構成資産である市場価格のない株式を時価評価している旨、②組合等の選択に関する方針、③組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額などの注記が求められている。
 適用時期は最終基準を公表した日から1年程度経過した4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される。2025年3月末までに最終基準が決定されれば、2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される(早期適用も可)。また、適用初年度については遡及適用を求めないほか、一定の経過措置が設けられている。

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