会計ニュース2003年12月30日 職業専門家の法人組織にはLLP制度が妥当 会計士協会・日本版LLCと指定社員制度の併用を提案
日本公認会計士協会は、経済産業省がパブリック・コメントを募集していた「人的資産を活用する新しい組織形態に関する提案-日本版LLC制度の創設に向けて-」に対する会計士協会としての意見を取りまとめた上、平成15年12月15日付けで提出した。
監査法人・弁護士法人等の職業専門家の法人組織は、現在のところ、合名会社の法理が準用されているため、社員は無限連帯責任を負っている。しかし、社員数の増大に伴い、無限連帯責任は非現実的なものとなっている。そこで、会計士協会としては、有限責任の人的会社制度の早期創設が望まれるとした上で、法制の簡素化という観点から、会社法制の現代化の中で対処することが適当としている。また、平成16年4月1日より施行予定の新公認会計士法で採用されている指定社員制度を、日本版LLC制度と併用することで、米国などで導入されているLLP制度(特定の業務を執行したパートナーは無限連帯責任を負うが、その他のパートナーは出資金までの有限責任とするもの)と同様の責任関係を導入できるとしている。
監査法人・弁護士法人等の職業専門家の法人組織は、現在のところ、合名会社の法理が準用されているため、社員は無限連帯責任を負っている。しかし、社員数の増大に伴い、無限連帯責任は非現実的なものとなっている。そこで、会計士協会としては、有限責任の人的会社制度の早期創設が望まれるとした上で、法制の簡素化という観点から、会社法制の現代化の中で対処することが適当としている。また、平成16年4月1日より施行予定の新公認会計士法で採用されている指定社員制度を、日本版LLC制度と併用することで、米国などで導入されているLLP制度(特定の業務を執行したパートナーは無限連帯責任を負うが、その他のパートナーは出資金までの有限責任とするもの)と同様の責任関係を導入できるとしている。
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