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税務ニュース2004年11月17日 流山有償ボランティア訴訟、控訴審でも敗訴 堀田氏「上告せず、立法活動に全力を挙げる」

 東京高裁第12民事部(相良朋紀裁判長)は11月17日、NPO法人流山ユー・アイネットの「ふれあい事業」から生じた剰余金に対し、請負業に該当する収益事業としてされた課税処分の取消しを求める事件の判決を言い渡した(平成16年行コ第166号)。相良裁判長は、「立法論として傾聴すべきであるとしても、現行法の解釈、運用としては、その主張を採用することは困難」などと判示。「ふれあい事業」は法人税法施行令5条1項10号にいう「請負業」に該当するなどとして、原審の判断を支持、控訴人の請求を棄却する判決を言い渡した。ユー・アイネット理事長で訴訟代理人弁護士である堀田氏は、判決後の記者会見で「司法の解釈にあまり期待出来ない。今後は立法活動に全力を挙げるため、上告はいたさない」などと話した。

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