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建設業法施行令の一部改正(令和3年8月4日政令第224号〔第4条〕 令和3年9月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月04日
- 施行日 令和3年09月01日
国土交通省
昭和31年政令第273号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月04日
- 施行日 令和3年09月01日
国土交通省
昭和31年政令第273号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(政令第二二四号)(国土交通省)
一 建築士法施行令の一部改正関係
設計受託契約等に係る重要事項説明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第一条関係)
二 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の一部改正関係
保証金の支払請求に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第二条関係)
三 土地区画整理法施行令の一部改正関係
土地区画整理組合の理事等の解任請求書に添付する署名簿への押印を要しないこととした。(第三条関係)
四 建設業法施行令の一部改正関係(第四条関係)
1 建設工事の見積書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。
2 特定専門工事の承諾に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。
五 都市再開発法施行令の一部改正関係
市街地再開発組合の理事等の解任請求書に添付する署名簿への押印を要しないこととした。(第五条関係)
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正関係
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第一〇九条の規定による土地区画整理法の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第六条関係)
七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部改正関係
解体工事等に関する発注者への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第七条関係)
八 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部改正関係
管理業務主任者が交付する管理受託契約に係る重要事項説明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第八条関係)
九 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令の一部改正関係
マンション建替組合の役員等の解任請求書に添付する署名簿への押印を要しないこととした。(第九条関係)
一〇 施行期日
この政令は、令和三年九月一日から施行することとした。
一 建築士法施行令の一部改正関係
設計受託契約等に係る重要事項説明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第一条関係)
二 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の一部改正関係
保証金の支払請求に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第二条関係)
三 土地区画整理法施行令の一部改正関係
土地区画整理組合の理事等の解任請求書に添付する署名簿への押印を要しないこととした。(第三条関係)
四 建設業法施行令の一部改正関係(第四条関係)
1 建設工事の見積書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。
2 特定専門工事の承諾に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。
五 都市再開発法施行令の一部改正関係
市街地再開発組合の理事等の解任請求書に添付する署名簿への押印を要しないこととした。(第五条関係)
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正関係
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第一〇九条の規定による土地区画整理法の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第六条関係)
七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部改正関係
解体工事等に関する発注者への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第七条関係)
八 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部改正関係
管理業務主任者が交付する管理受託契約に係る重要事項説明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第八条関係)
九 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令の一部改正関係
マンション建替組合の役員等の解任請求書に添付する署名簿への押印を要しないこととした。(第九条関係)
一〇 施行期日
この政令は、令和三年九月一日から施行することとした。
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