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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正(令和4年3月25日政令第110号 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月25日
  • 施行日 令和4年04月01日

厚生労働省

昭和39年政令第224号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第一一〇号)(厚生労働省)

1 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金の貸付金額の限度を三一四万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金については、四七一万円)に引き上げることとした。(第七条第一号、第三一条の五第一号及び第三六条第一号関係)

2 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金の貸付金額の限度を一五七万円に引き上げることとした。(第七条第二号、第三一条の五第二号及び第三六条第二号関係)

3 母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金について、教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者のうち、指定教育訓練を受ける者に支給する場合の上限額を一六〇万円に引き上げることとした。(第二七条第三項第二号関係)

4 母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金について、令和三年四月一日から令和四年三月三一日までに養成機関において修業を開始した受給資格者に対しては、当該受給資格者が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において六月以上修業する場合に支給することとされているところ、これを令和五年三月三一日まで延長するものとすることとした。(附則第七条第一項関係)

5 施行日前に修了した教育訓練に係る母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金について、所要の経過措置を講ずることとした。(附則第二項関係)

6 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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