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電気事業法の一部改正(令和4年5月20日法律第46号〔第6条〕 令和5年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月20日
  • 施行日 令和5年04月01日

経済産業省

昭和39年法律第170号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第四六号)(経済産業省) 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正関係 1 基本方針等 基本方針に非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化に関する事項を加える等所要の規定の整備を行うこととした。(第三条及び第四条関係) 2 工場等に係る措置 (一) 主務大臣は、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、エネルギーの使用の合理化の目標(エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。)等に関し、エネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとした。(第五条第一項関係) (二) 経済産業大臣は、非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、非化石エネルギーへの転換の目標等に関し、エネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとした。(第五条第二項関係) (三) 経済産業大臣は、電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、電気を使用して事業を行う者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとした。(第五条第三項関係) (四) 主務大臣は、非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため、事業者に対し、必要な指導及び助言をすることができるものとした。(第六条関係) (五) 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「特定事業者等」という。)は、定期に、非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならないものとした。(第一五条第二項、第二七条第二項及び第三九条第二項関係) (六) 主務大臣は、特定事業者等の非化石エネルギーへの転換の状況が著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者等に対し、2の(三)に規定する指針に従って講じた措置の状況等を勘案し、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすること等ができるものとした。(第一八条、第三〇条及び第四二条関係) 3 輸送に係る措置 (一) 貨物輸送事業者及び旅客輸送事業者に係る措置 (1) 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、非化石エネルギーへの転換の目標等に関し、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとした。(第一〇三条第二項及び第一二七条第二項関係) (2) 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、電気を使用して貨物又は旅客の輸送を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとした。(第一〇三条第三項及び第一二七条第三項関係) (3) 国土交通大臣は、非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者に対し、必要な指導及び助言をすることができるものとした。(第一〇四条及び第一二八条関係) (4) 特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者又は特定航空輸送事業者(以下「特定輸送事業者」という。)は、定期に、非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならないものとした。(第一〇六条第二項、第一三〇条第二項、第一三五条第二項及び第一四四条第二項関係) (5) 国土交通大臣は、特定輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が著しく不十分であると認めるときは、当該特定輸送事業者に対し、3の(一)(2)に規定する指針に従って講じた措置の状況等を勘案し、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすること等ができるものとした。(第一〇八条第二項及び第三項、第一三二条第二項及び第三項、第一三七条第二項及び第三項並びに第一四六条第二項及び第三項関係) (二) 荷主に係る措置 (1) 荷主は、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化に資するよう努めなければならないものとした。(第一一〇条第一項関係) (2) 経済産業大臣及び国土交通大臣は、非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、非化石エネルギーへの転換の目標等に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとした。(第一一一条第二項関係) (3) 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとした。(第一一一条第三項関係) (4) 主務大臣は、非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため、荷主に対し、必要な指導及び助言をすることができるものとした。(第一一二条関係) (5) 特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)は、定期に、非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならないものとした。(第一一四条第二項及び第一一八条第二項関係) (6) 主務大臣は、特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主等に対し、3の(二)(3)に規定する指針に従って講じた措置の状況等を勘案し、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすること等ができるものとした。(第一一六条第二項及び第三項並びに第一二〇条第二項及び第三項関係) 4 建築物に係る措置 建築物の建築をしようとする者等は、建築物に係る非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化に資するよう努めなければならないものとした。(第一四七条関係) 5 機械器具等に係る措置 (一) エネルギー消費機器の製造等の事業を行う者は、非化石エネルギーを使用する機械器具の製造等の措置を行うことにより、エネルギー消費機器に係る非化石エネルギーへの転換に資するよう努めなければならないものとした。(第一四八条第二項関係) (二) 電気を消費する機械器具の製造等の事業を行う者は、電気を消費する機械器具につき、電気の需要の最適化に係る性能の向上を図ることにより、電気の需要の最適化に資するよう努めなければならないものとした。(第一四八条第三項関係) 6 電気事業者に係る措置 電気事業者は、電気の需要の最適化に資する取組を促すため、電気の料金その他の供給条件の整備等の実施に関する計画を作成し、これを公表しなければならないものとした。(第一五九条関係) 二 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の一部改正関係 1 基本方針等 基本方針の非化石エネルギー源の利用に関する事項をエネルギー源の環境適合利用に関する事項に改める等所要の規定の整備を行うこととした。(第三条及び第四条関係) 2 特定エネルギー供給事業者に係る措置 (一) 経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の環境適合利用の目標等に関し、特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとした。(第五条第一項関係) (二) 特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度におけるその供給する電気若しくは熱の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に該当するものは、エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならないものとした。(第七条第一項関係) (三) 2の(二)の特定エネルギー供給事業者(他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。)に対して電気の供給を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定エネルギー供給事業者の依頼に応じて、その供給した電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関して必要な情報を提供するよう努めなければならないものとした。(第一〇条関係) 三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正関係 1 法人の名称の変更 法人の名称を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改称することとした。(第二条関係) 2 業務の範囲 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、次の業務等を行うことができるものとした。 (一) 海外及び本邦における水素の製造及び貯蔵、海外における地熱の探査、本邦における金属鉱物の選鉱及び製錬並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵及びこれに必要な地層の探査に必要な資金を供給するための出資(第一一条第一項第一号関係) (二) 海外及び本邦における水素の製造及び貯蔵、本邦における金属鉱物の選鉱及び製錬並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係る債務の保証(第一一条第一項第三号関係) (三) 海外における二酸化炭素の貯蔵及びこれに必要な地層の探査をする権利等の取得(第一一条第一項第四号関係) (四) 二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査に必要な地質構造の調査並びに風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査(第一一条第一項第六号関係) (五) 二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶の貸付け(第一一条第一項第九号関係) 四 鉱業法の一部改正関係 鉱業法の適用を受ける鉱物に希土類金属鉱を追加することとした。(第三条第一項関係) 五 電気事業法の一部改正関係 1 定義 この法律における「発電事業」の定義に、自らが維持し、及び運用する蓄電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を放電する事業であって、その事業の用に供する蓄電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものを追加することとした。(第二条第一項第一四号関係) 2 発電用の電気工作物に関する事項の変更に係る手続 発電事業者は、発電事業の用に供する電気工作物に関する事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないものとした。(第二七条の二七第三項関係) 六 附則関係 (一) この法律の施行に伴う所要の経過措置等について定めることとした。(附則第二条~第一三条、第一七条、第二六条及び第三二条関係) (二) 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一四条~第一六条、第一八条~第二五条及び第二七条~第三一条関係) 七 この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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