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航空法の一部改正(令和4年6月10日法律第62号〔第1条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年8月10日(政令第274号)において令和4年12月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月10日
  • 施行日 令和4年12月01日

国土交通省

昭和27年法律第231号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二七四号)(国土交通省)

 航空法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六二号)の施行期日は令和四年一二月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年九月一日とすることとした。


◇航空法等の一部を改正する法律(法律第六二号)(国土交通省)

一 航空法の一部改正関係
 1 航空の脱炭素化の推進
  ㈠ 航空法の目的として、航空の脱炭素化を推進するための措置を講ずることを追加することとした。(第一条関係)
  ㈡ 国土交通大臣は、航空の脱炭素化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「航空脱炭素化推進基本方針」という。)を定めることとした。(第一三一条の二の七関係)
  ㈢ 本邦航空運送事業者が単独で又は共同で航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)を作成して国土交通大臣の認定を申請した場合において、国土交通大臣は、当該計画が航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること等の基準に該当するものであると認めるときは、その認定をすること等とした。(第一三一条の二の八関係)
  ㈣ ㈢の認定を受けた航空運送事業者(以下「認定航空運送事業者」という。)が当該認定を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画(以下「認定航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)に従って措置等を実施するため航空法第一〇九条第一項の認可を受けなければならない場合等には、当該計画の認定を受けたときに、認可を受けたもの等とみなすこととした。(第一三一条の二の九関係)
  ㈤ 認定航空運送事業者は、二の4の協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。)に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができることとした。(第一三一条の二の一〇関係)
  ㈥ 国は、認定航空運送事業者に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うこととした。(第一三一条の二の一一関係)
 2 令和五年三月三一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例
  ㈠ 国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針に令和三年度の料金減免の内容等に関する事項を定めた場合において、令和五年三月三一日までの間に料金減免を行うときは、当該事項を令和三年度及び令和四年度の料金減免の内容等に関する事項に変更することとした。(附則第五条第二項関係)
  ㈡ ㈠の場合においては、航空運送事業基盤強化計画に、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項についても記載することとした。(附則第五条第三項関係)

二 空港法の一部改正関係
 1 空港法の目的として、空港の脱炭素化を推進するための措置を講ずることを追加することとした。(第一条関係)
 2 国土交通大臣である空港管理者は、その管理する空港の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「空港脱炭素化推進計画」という。)を作成することができること等とした。(第二四条関係)
 3 空港管理者(国土交通大臣を除く。)が空港脱炭素化推進計画を作成して国土交通大臣の認定を申請した場合において、国土交通大臣は、当該計画が航空脱炭素化推進基本方針等に適合するものであること等の基準に該当するものであると認めるときは、その認定をすること等とした。(第二五条関係)
 4 空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができること等とした。(第二六条関係)
 5 3の認定を受けた空港管理者(以下「認定空港管理者」という。)が当該認定を受けた空港脱炭素化推進計画(以下「認定空港脱炭素化推進計画」という。)に従って空港脱炭素化推進事業を実施するため航空法第四三条第一項の許可を受けなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、許可を受けたものとみなすこととした。(第二七条関係)
 6 国は、国有財産法第一八条第一項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産を空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に貸し付けることができることとし、当該貸付けの期間は、三〇年以内とすることとした。(第二八条関係)
 7 国は、認定空港管理者又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に対し、当該認定空港脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うこととした。(第二九条関係)

三 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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