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都市再生特別措置法の一部改正(令和6年5月29日法律第40号〔第5条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月29日
- 施行日 未定
国土交通省
平成14年法律第22号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月29日
- 施行日 未定
国土交通省
平成14年法律第22号
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◇都市緑地法等の一部を改正する法律(法律第四〇号)(国土交通省)
一 都市緑地法の一部改正関係
1 国土交通大臣が定める基本方針
国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第三条の二関係)
2 都道府県が定める広域計画
都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画(以下「広域計画」という。)を定めることができることとした。(第三条の三関係)
3 市町村が定める基本計画(第四条及び第一四条第九項関係)
㈠ 市町村が定めることができる当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)は、基本方針に基づき、広域計画を勘案して定めること等とした。
㈡ 基本計画の記載事項に、特別緑地保全地区内における緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であって高度な技術を要する一定のもの(以下「機能維持増進事業」という。)の実施の方針等を追加すること等とした。
4 都市緑化支援機構による特定緑地保全業務(第一七条の二関係)
㈠ 都道府県(市の区域内にあっては当該市。以下「都道府県等」という。)は、特別緑地保全地区内の土地の所有者から当該土地の買入れの申出があった場合において、6の㈠の都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)に対し、6の㈡の特定緑地保全業務を行うことを要請することができることとした。
㈡ 支援機構は、㈠の要請に係る土地が一定の基準に該当すると認めるときは、都道府県等との間で締結した協定の内容に従って、6の㈡の特定緑地保全業務を行うこととした。
5 機能維持増進事業の実施に係る都市計画に関する特例
㈠ 市町村が3の㈡の実施の方針を定めた基本計画を公表した場合において、当該市町村が都市計画に特別緑地保全地区内の土地を都市施設である緑地として定めるときについては、都市計画の決定等に係る手続の一部を要しないこと等とした。(第一九条の二関係)
㈡ ㈠により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画事業の認可に関する事項を定めた基本計画が公表されたときは、当該事業を実施する市町村又は支援機構に対する都市計画事業の認可があったものとみなすこととした。(第一九条の三関係)
6 都市緑化支援機構の指定
㈠ 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、㈡の支援業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構として指定することができることとした。(第六九条関係)
㈡ 支援機構は、4の㈠の都道府県等の要請に基づく特別緑地保全地区内の土地の買入れ、当該買入れに係る土地における機能維持増進事業の実施、当該土地の管理及び一定期間内における都道府県等への当該土地の譲渡(「特定緑地保全業務」という。)、7の㈡の認定を受けた事業者に対する資金の貸付け等(「支援業務」と総称する。)を行うこととした。(第七〇条関係)
7 優良緑地確保計画の認定等
㈠ 国土交通大臣は、緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下「緑地確保指針」という。)を定めることとした。(第八七条関係)
㈡ 緑地確保事業者が緑地の確保のための取組に関する計画(以下「優良緑地確保計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請した場合において、国土交通大臣は、当該計画が緑地確保指針に適合していると認めるときは、その認定をすることとした。(第八八条第一項及び第二項関係)
㈢ 国土交通大臣は、㈡の認定のための審査に当たっては、優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うこととし、その登録を受けた者に当該調査の全部又は一部を行わせることができることとした。(第八八条第五項及び第九五条関係)
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正関係
1 歴史的風土保存計画の記載事項に、歴史的風土特別保存地区(以下「特別保存地区」という。)内における機能維持増進事業の実施の方針を追加することとした。(第五条関係)
2 都市緑化支援機構による特定土地保全業務(第一三条関係)
㈠ 府県は、特別保存地区内の土地の所有者から当該土地の買入れの申出があった場合において、支援機構に対し、3の特定土地保全業務を行うことを要請することができることとした。
㈡ 支援機構は、㈠の要請に係る土地が一定の基準に該当すると認めるときは、府県との間で締結した協定の内容に従って、3の特定土地保全業務を行うこととした。
3 支援機構は、支援業務のほか、2の府県の要請に基づく特別保存地区内の土地の買入れ、当該買入れに係る土地における機能維持増進事業の実施、当該土地の管理及び一定期間内における府県へ当該土地の譲渡(「特定土地保全業務」という。)を行うこととした。(第一四条関係)
三 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正関係
国は、支援機構に対し、支援業務及び特定土地保全業務の一部に要する資金を無利子で貸し付けることができることとした。(第一条第九項及び第二条第二項関係)
四 都市計画法の一部改正関係
都市計画区域について定められる都市計画は、都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して定めなければならないこととした。(第一三条第一項関係)
五 都市再生特別措置法の一部改正関係
1 都市の脱炭素化の促進に資する都市再生整備事業を施行しようとする民間事業者は、民間都市再生整備事業計画に、緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備(緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うための設備をいう。以下同じ。)及び再生可能エネルギー発電設備、エネルギーの効率的利用に資する設備その他の都市の脱炭素化に資する設備(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)の整備に関する事業の概要等の事項を記載することができること等とした。(第六三条及び第六四条関係)
2 民間都市開発推進機構は、1の事項が記載され国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係る都市再生整備事業の施行に要する費用の一部として、緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備に要する費用について支援等することができることとした。(第七一条及び第七一条の二関係)
3 立地適正化計画は、一の3の基本計画との調和が保たれたものでなければならないこととした。(第八一条関係)
4 都市再生推進法人の業務に、都市再生整備計画の区域における緑地等管理効率化設備又は再生可能エネルギー発電設備等の管理を行うことを追加することとした。(第一一九条関係)
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 都市緑地法の一部改正関係
1 国土交通大臣が定める基本方針
国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第三条の二関係)
2 都道府県が定める広域計画
都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画(以下「広域計画」という。)を定めることができることとした。(第三条の三関係)
3 市町村が定める基本計画(第四条及び第一四条第九項関係)
㈠ 市町村が定めることができる当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)は、基本方針に基づき、広域計画を勘案して定めること等とした。
㈡ 基本計画の記載事項に、特別緑地保全地区内における緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であって高度な技術を要する一定のもの(以下「機能維持増進事業」という。)の実施の方針等を追加すること等とした。
4 都市緑化支援機構による特定緑地保全業務(第一七条の二関係)
㈠ 都道府県(市の区域内にあっては当該市。以下「都道府県等」という。)は、特別緑地保全地区内の土地の所有者から当該土地の買入れの申出があった場合において、6の㈠の都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)に対し、6の㈡の特定緑地保全業務を行うことを要請することができることとした。
㈡ 支援機構は、㈠の要請に係る土地が一定の基準に該当すると認めるときは、都道府県等との間で締結した協定の内容に従って、6の㈡の特定緑地保全業務を行うこととした。
5 機能維持増進事業の実施に係る都市計画に関する特例
㈠ 市町村が3の㈡の実施の方針を定めた基本計画を公表した場合において、当該市町村が都市計画に特別緑地保全地区内の土地を都市施設である緑地として定めるときについては、都市計画の決定等に係る手続の一部を要しないこと等とした。(第一九条の二関係)
㈡ ㈠により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画事業の認可に関する事項を定めた基本計画が公表されたときは、当該事業を実施する市町村又は支援機構に対する都市計画事業の認可があったものとみなすこととした。(第一九条の三関係)
6 都市緑化支援機構の指定
㈠ 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、㈡の支援業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構として指定することができることとした。(第六九条関係)
㈡ 支援機構は、4の㈠の都道府県等の要請に基づく特別緑地保全地区内の土地の買入れ、当該買入れに係る土地における機能維持増進事業の実施、当該土地の管理及び一定期間内における都道府県等への当該土地の譲渡(「特定緑地保全業務」という。)、7の㈡の認定を受けた事業者に対する資金の貸付け等(「支援業務」と総称する。)を行うこととした。(第七〇条関係)
7 優良緑地確保計画の認定等
㈠ 国土交通大臣は、緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下「緑地確保指針」という。)を定めることとした。(第八七条関係)
㈡ 緑地確保事業者が緑地の確保のための取組に関する計画(以下「優良緑地確保計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請した場合において、国土交通大臣は、当該計画が緑地確保指針に適合していると認めるときは、その認定をすることとした。(第八八条第一項及び第二項関係)
㈢ 国土交通大臣は、㈡の認定のための審査に当たっては、優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うこととし、その登録を受けた者に当該調査の全部又は一部を行わせることができることとした。(第八八条第五項及び第九五条関係)
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正関係
1 歴史的風土保存計画の記載事項に、歴史的風土特別保存地区(以下「特別保存地区」という。)内における機能維持増進事業の実施の方針を追加することとした。(第五条関係)
2 都市緑化支援機構による特定土地保全業務(第一三条関係)
㈠ 府県は、特別保存地区内の土地の所有者から当該土地の買入れの申出があった場合において、支援機構に対し、3の特定土地保全業務を行うことを要請することができることとした。
㈡ 支援機構は、㈠の要請に係る土地が一定の基準に該当すると認めるときは、府県との間で締結した協定の内容に従って、3の特定土地保全業務を行うこととした。
3 支援機構は、支援業務のほか、2の府県の要請に基づく特別保存地区内の土地の買入れ、当該買入れに係る土地における機能維持増進事業の実施、当該土地の管理及び一定期間内における府県へ当該土地の譲渡(「特定土地保全業務」という。)を行うこととした。(第一四条関係)
三 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正関係
国は、支援機構に対し、支援業務及び特定土地保全業務の一部に要する資金を無利子で貸し付けることができることとした。(第一条第九項及び第二条第二項関係)
四 都市計画法の一部改正関係
都市計画区域について定められる都市計画は、都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して定めなければならないこととした。(第一三条第一項関係)
五 都市再生特別措置法の一部改正関係
1 都市の脱炭素化の促進に資する都市再生整備事業を施行しようとする民間事業者は、民間都市再生整備事業計画に、緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備(緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うための設備をいう。以下同じ。)及び再生可能エネルギー発電設備、エネルギーの効率的利用に資する設備その他の都市の脱炭素化に資する設備(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)の整備に関する事業の概要等の事項を記載することができること等とした。(第六三条及び第六四条関係)
2 民間都市開発推進機構は、1の事項が記載され国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係る都市再生整備事業の施行に要する費用の一部として、緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備に要する費用について支援等することができることとした。(第七一条及び第七一条の二関係)
3 立地適正化計画は、一の3の基本計画との調和が保たれたものでなければならないこととした。(第八一条関係)
4 都市再生推進法人の業務に、都市再生整備計画の区域における緑地等管理効率化設備又は再生可能エネルギー発電設備等の管理を行うことを追加することとした。(第一一九条関係)
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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