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投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正(令和6年5月22日法律第32号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年05月22日
  • 施行日 未定

金融庁

昭和26年法律第198号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(法律第三二号)(金融庁)

一 金融商品取引法の一部改正関係
 1 株券等の公開買付規制に関する規定の見直し
  ㈠ 取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加することとした。(第二七条の二関係)
  ㈡ 公開買付けの実施が義務付けられる議決権割合を三分の一から一〇〇分の三〇に引き下げることとした。(第二七条の二関係)
  ㈢ 公開買付届出書を参照すべき旨等を記載した場合には、公開買付説明書に記載したものとみなすこととした。(第二七条の九関係)
 2 株券等の大量保有報告制度に関する規定の見直し
  ㈠ 大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲に関し、金融商品取引業者等が経営に対して重要な影響を及ぼす行為を行うことを目的とせずに、株主としての権利を共同して行使する場合については、保有割合の合算が求められないこととした。(第二七条の二三関係)
  ㈡ 現金による決済が予定されているデリバティブ取引のうち、一定の要件を満たすものを大量保有報告書の提出義務の対象とすることとした。(第二七条の二三関係)
 3 投資運用関係業務受託業に係る制度の導入
  ㈠ 任意的登録制の創設
   ⑴ 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、登録申請書の記載事項及び添付書類、登録拒否要件その他の登録手続に関する規定を整備することとした。(第二条及び第六六条の七一~第六六条の七五関係)
   ⑵ 投資運用関係業務受託業者について、誠実義務、忠実義務、業務管理体制の整備義務、禁止行為その他の業務に関する規定を整備することとした。(第六六条の七六~第六六条の八一関係)
   ⑶ 投資運用関係業務受託業者に対する業務改善命令、業務停止命令、登録取消処分、報告徴取及び検査その他の監督に関する規定を整備することとした。(第六六条の八二~第六六条の八九関係)
  ㈡ 金融商品取引業者等に関する規定の整備
   ⑴ 金融商品取引業者等が投資運用関係業務を委託する場合には、登録申請書又は届出書に委託先の商号等を記載させることとした。(第二九条の二、第三三条の八、第六三条の九及び附則第三条の三関係)
   ⑵ 金融商品取引業者等の登録拒否要件等のうち、人的構成要件の内容を明確化するとともに、投資運用関係業務受託業者に投資運用関係業務を委託する場合には、当該業務の執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員等の確保に代えて、当該業務の執行の監督に係る役員等を確保していれば足りることとした。(第二九条の四、第三三条の五、第三三条の八、第六三条の九及び附則第三条の三関係)
 4 投資運用業に関する規定の整備
  ㈠ 金融商品取引業の登録申請書の記載事項として、投資運用業に関して顧客から金銭等の預託を受けない場合にはその旨を記載させることとした。(第二九条の二及び第三一条関係)
  ㈡ 投資運用業者が運用を行う権限を委託する場合に、運用の対象及び方針を決定する権限を委託してはならないこととし、それ以外の運用を行う権限の全部を委託できることとした。(第四二条の三関係)
 5 非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
 特定投資家等を対象とした非上場有価証券の仲介等の業務のみを行う第一種金融商品取引業者について、自己資本規制比率に関する規制、兼業規制及び金融商品取引責任準備金の積立に関する規制の適用を除外することとした。(第二条及び第二九条の四の四関係)
 6 私設取引システム運営業務に関する規定の整備
  ㈠ 流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱い、かつ、取引規模が限定的である私設取引システム運営業務については、その業務を行うに当たっての認可を要さないこととし、第一種金融商品取引業の登録により行えることとした。(第三〇条関係)
  ㈡ 金融商品取引業者が㈠の私設取引システム運営業務に関する業務の内容及び方法のうち公益又は投資者保護の観点から特に必要がある事項を変更する場合は、変更の三〇日前までに内閣総理大臣に届け出なければならないこととした。(第三一条関係)

二 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正関係
 投資信託委託会社及び投資法人の資産運用会社の運用の委託に関し、金融商品取引法第四二条の三の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二条、第二〇二条、第二〇四条及び第二一四条関係)

三 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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