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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正(令和6年9月26日政令第298号 令和6年9月26日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年09月26日
- 施行日 令和6年09月26日
財務省
昭和63年政令第50号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年09月26日
- 施行日 令和6年09月26日
財務省
昭和63年政令第50号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二九八号)(財務省)
1 令和七年に開催される二〇二五年日本国際博覧会を記念するため発行する貨幣のうち、一、〇〇〇円の貨幣及び一万円の貨幣の素材、品位、量目及び形式を定めることとした。(別表第一関係)
2 1に掲げる記念貨幣の発行枚数を、五〇〇円の貨幣は二三二万九、〇〇〇枚とすることとし、一、〇〇〇円の貨幣は一五万三、〇〇〇枚に改めることとし、一万円の貨幣は三万一、〇〇〇枚とすることとした。(別表第三関係)
3 1に掲げる記念貨幣の価額を、一万円の貨幣で一枚を容器に入れたものにあっては二四万三、六三七円、一、〇〇〇円の貨幣で一枚を容器に入れたものにあっては一万三、八一九円、一万円の貨幣、一、〇〇〇円の貨幣で三種類の形式及び五〇〇円の貨幣でそれぞれ一枚を容器に組み入れたものにあっては三一万二、七二八円とすることとした。(別表第四関係)
4 この政令は、公布の日から施行することとした。
1 令和七年に開催される二〇二五年日本国際博覧会を記念するため発行する貨幣のうち、一、〇〇〇円の貨幣及び一万円の貨幣の素材、品位、量目及び形式を定めることとした。(別表第一関係)
2 1に掲げる記念貨幣の発行枚数を、五〇〇円の貨幣は二三二万九、〇〇〇枚とすることとし、一、〇〇〇円の貨幣は一五万三、〇〇〇枚に改めることとし、一万円の貨幣は三万一、〇〇〇枚とすることとした。(別表第三関係)
3 1に掲げる記念貨幣の価額を、一万円の貨幣で一枚を容器に入れたものにあっては二四万三、六三七円、一、〇〇〇円の貨幣で一枚を容器に入れたものにあっては一万三、八一九円、一万円の貨幣、一、〇〇〇円の貨幣で三種類の形式及び五〇〇円の貨幣でそれぞれ一枚を容器に組み入れたものにあっては三一万二、七二八円とすることとした。(別表第四関係)
4 この政令は、公布の日から施行することとした。
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