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電気通信事業法の一部改正(令和7年5月28日法律第46号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年05月28日
  • 施行日 未定

総務省

昭和59年法律第86号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四六号)(総務省)

一 電気通信事業法の一部改正関係
 1 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に関する制度の整備
  ㈠ 電気通信事業の登録等について、基礎的電気通信役務(専ら自ら設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合には、当該基礎的電気通信役務に係る業務区域等を総務大臣に提出しなければならないこととした。(第一〇条第一項及び第一六条第一項関係)
  ㈡ 総務大臣は、基礎的電気通信役務の区分ごと及び地域単位区域ごとに、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所等を記載した基礎的電気通信役務台帳を作成し、これを公表することとした。(第一八条の二関係)
  ㈢ 最終保障電気通信事業者(第一種適格電気通信事業者、第二種適格電気通信事業者、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)は、その最終保障業務区域において、基礎的電気通信役務の提供の求めがあった場合において、同一区分基礎的電気通信役務を提供する区域内電気通信事業者がいないときは、経営上の理由がある場合であっても、同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供を開始しなければならないこととした。(第二五条の二第一項関係)
  ㈣ 近隣電気通信事業者は、最終保障電気通信事業者による最終保障電気通信役務の円滑な提供に必要な協力をしなければならないこととした。(第二五条の四第一項関係)
  ㈤ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少等をしようとする場合には、総務省令で定める一年以上の期間前までに、当該減少等により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者に対し、当該減少等の日等を周知させなければならないこととした。(第二六条の四第一項関係)
  ㈥ 基礎的電気通信役務支援機関は、最終保障電気通信事業者に対し、最終保障電気通信役務の提供に要する費用の一部に充てるための交付金を交付する業務等を行うものとすることとした。(第一〇七条関係)
 2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「一種指定事業者」という。)等の禁止行為等に関する規定の整備
  ㈠ 電気通信事業の登録の更新を要する事由として、一種指定事業者等がその特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。)と合併をしたとき等を追加することとした。(第一二条の二第一項関係)
  ㈡ 一種指定事業者等は、卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならないこととした。(第三〇条第三項及び第四項関係)
  ㈢ 一種指定事業者の取締役等は特定関係事業者の取締役等に加えてその従業者を、一種指定事業者の従業者は特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならないこととするほか、一種指定事業者は、特定関係事業者の従業者を、当該一種指定事業者の業務のうち電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要なものに従事させてはならないこととした。(第三一条第一項及び第二項関係)
  ㈣ 一種指定事業者は、特定関係事業者との間で行う電気通信業務に関する取引であって、その条件が当該特定関係事業者に有利なものであることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを行ってはならないこととした。(第三一条第五項関係)
 3 電気通信番号使用計画の認定の欠格事由の追加等
  ㈠ 電気通信番号使用計画の認定の欠格事由として、詐欺罪等により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者等を追加することとした。(第五〇条の三関係)
  ㈡ 電気通信番号使用計画の認定の基準として、当該認定の申請をした者が申請に係る利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれること及びその提供する電気通信役務が詐欺罪等の罪に当たる行為に利用されるおそれが高い者の要件に該当しないことを追加することとした。(第五〇条の四関係)
  ㈢ 電気通信番号使用計画の認定を受けた電気通信事業者は、利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結等をしようとするときは、当該提供の相手方が一定の要件に該当することの確認をした後でなければ、これを行ってはならないこととした。(第五〇条の七関係)
 4 鉄塔等提供事業を営む者等の土地等の使用に関する認定制度の創設
 鉄塔等提供事業を営み、又は営もうとする者は、土地等の使用に関する総務大臣の裁定等の規定の適用を受けようとする場合には、その鉄塔等提供事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができることとした。(第一四三条の二関係)
 5 電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等の導入
 総務大臣は、毎年、電気通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について調査を行い、その結果に基づき、電気通信事業者(第三号事業を営む者を含む。)間の適正な競争関係が確保されているかどうかについて評価を行うとともに、当該調査及び評価の結果を公表することとした。(第一六七条の三第一項及び第三項関係)
 6 電報の事業について、電気通信事業とみなすこと等とする規定を削除することとした。(改正前の附則第五条関係)

二 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正関係
 1 地域会社の業務等に関する規定の整備
  ㈠ 地域会社が営むものとされる地域電気通信業務について、同一の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務から、目的業務区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務とし、その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務等を提供する電気通信業務を除くこととした。(法第三条の規定による改正後の第二条第三項関係)
  ㈡ 地域会社が営むことができるその保有する設備等を活用して行う業務について、業務ごとにあらかじめ総務大臣に届け出ることを不要とし、あらかじめ総務大臣に対する届出及び公表をした実施基準に従って営むことができることとした。(法第三条の規定による改正後の第二条第七項、第八項及び第一〇項関係)
  ㈢ 地域会社等に係る電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与する責務を廃止することとした。(改正前の第三条関係)
 2 地域会社に係る認可に関する規定の整備
  ㈠ 地域会社の特定の合併又は分割の決議について、総務大臣の認可を不要とすることとした。(第一一条第一項関係)
  ㈡ 地域会社は、電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地について、譲り渡し、担保に供し、その他総務省令で定める処分をしようとするときは、総務大臣の認可を要することとした。(第一三条関係)

三 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
     
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