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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正(令和7年6月4日法律第50号 公布の日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月04日
- 施行日 令和7年06月04日
総務省
昭和25年法律第179号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月04日
- 施行日 令和7年06月04日
総務省
昭和25年法律第179号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(法律第五〇号)(総務省)
1 最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費、事務費等の基準額を改定することとした。(第四条~第九条、第一三条~第一五条及び第一七条関係)
2 改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二五年法律第一七九号。以下「新基準法」という。)の規定(新基準法第一三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙等について適用するものとした。(附則第二条関係)
3 この法律は、公布の日から施行することとした。
1 最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費、事務費等の基準額を改定することとした。(第四条~第九条、第一三条~第一五条及び第一七条関係)
2 改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二五年法律第一七九号。以下「新基準法」という。)の規定(新基準法第一三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙等について適用するものとした。(附則第二条関係)
3 この法律は、公布の日から施行することとした。
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