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〈新設〉新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年4月30日法律第25号 令和2年4月30日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年04月30日
  • 施行日 令和2年04月30日

厚生労働省

令和2年法律第25号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(法律第二五号)(財務省)

1 納税の猶予の特例
 税務署長等は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合において、納期限が同日以後に到来する国税を一時に納付することが困難であると認められるときは、納期限までにされたその者の申請に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その納税を無担保かつ延滞税なしで猶予することができる特例措置を講ずることとした。(第三条関係)

2 給付金の非課税等
 市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては所得税を課さないこととし、当該給付金の給付を受ける権利は国税の滞納処分により差し押さえることができないこととした。(第四条関係)
 (一) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される一定の給付金
 (二) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される一定の給付金

3 指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例
 個人が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、放棄払戻請求権相当額又は特定放棄払戻請求権相当額については、寄附金控除又は所得税額の特別控除の適用ができることとした。(第五条関係)

4 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例
 (一) 既存住宅の取得をし、かつ、特例増改築等をした個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該既存住宅を令和三年一二月三一日までにその者の居住の用に供したとき(当該特例増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を適用できることとした。(第六条関係)
 (二) 要耐震改修住宅の取得をし、かつ、耐震改修に係る契約を一定の日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅を令和三年一二月三一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を適用できることとした。(第六条関係)
 (三) 住宅の新築取得等で特例取得に該当するものをした者が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により特例取得をした家屋を令和二年一二月三一日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該家屋を令和三年一月一日から同年一二月三一日までの間にその者の居住の用に供したときは、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除期間の三年間延長の特例を適用できることとした。(第六条関係)

5 大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付
 法人の令和二年二月一日から令和四年一月三一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、次の法人を除き、租税特別措置法に規定する中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置を適用しないこととした。(第七条~第九条関係)
 (一) 大規模法人(次の法人をいう。以下同じ。)
  (1) 資本金の額等が一〇億円を超える法人
  (2) 保険業法に規定する相互会社
 (二) 大規模法人との間にその大規模法人による完全支配関係がある普通法人
 (三) 複数の完全支配関係がある大規模法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている普通法人
 (四) 投資法人
 (五) 特定目的会社

6 消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例
 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に事業としての収入の著しい減少があった事業者が、その収入の著しい減少があった課税期間以後の課税期間について、事業者免税点制度を適用すること又は不適用とすることが必要となった場合において、税務署長の承認を受けたときは、課税事業者選択届出書等を本来の期限までに提出したものとみなす等の特例措置を講ずることとした。(第一〇条関係)

7 特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税
 公的貸付機関等又は銀行等の金融機関が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借契約書については、印紙税を課さないこととした。(第一一条関係)

8 施行期日
 この法律は、公布の日から施行することとした。
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