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土地改良法施行令の一部改正(令和元年9月11日政令第102号〔第4条〕 令和元年9月11日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月11日
- 施行日 令和元年09月11日
農林水産省
昭和24年政令第295号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月11日
- 施行日 令和元年09月11日
農林水産省
昭和24年政令第295号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一〇二号)(農林水産省)
一 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令の一部改正関係
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第一二号)の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第一条関係)
二 農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正関係
利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限定する旨が定められている農用地利用規程についての利用権の設定等の対価の算定方法及び有効期間を定めることとした。(第二条関係)
三 農地法施行令の一部改正関係
地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として、農地等の転用により、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合を定めることとした。(第三条関係)
四 関係政令の整理
所要の規定の整理を行うこととした。(第四条~第一〇条及び附則第四条関係)
五 経過措置
農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事業への統合一体化に伴う必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条及び第三条関係)
六 施行期日
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年一一月一日)から施行することとした。ただし、一部の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。
一 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令の一部改正関係
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第一二号)の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第一条関係)
二 農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正関係
利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限定する旨が定められている農用地利用規程についての利用権の設定等の対価の算定方法及び有効期間を定めることとした。(第二条関係)
三 農地法施行令の一部改正関係
地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として、農地等の転用により、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合を定めることとした。(第三条関係)
四 関係政令の整理
所要の規定の整理を行うこととした。(第四条~第一〇条及び附則第四条関係)
五 経過措置
農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事業への統合一体化に伴う必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条及び第三条関係)
六 施行期日
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年一一月一日)から施行することとした。ただし、一部の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。
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