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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第117号 平成31年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 平成31年04月01日

厚生労働省

昭和39年政令第224号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第一一七号)(厚生労働省)

1 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金の貸付金額の限度を二八七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金については、四三二万円)に引き上げることとした。(第七条第一号、第三一条の五第一号及び第三六条第一号関係)

2 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金の貸付金額の限度を一四四万円に引き上げることとした。(第七条第二号、第三一条の五第二号及び第三六条第二号関係)

3 母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資金(知識技能を習得している期間に係るものを除く。)の貸付金額の限度を一〇万五、〇〇〇円に引き上げるとともに、生活安定貸付期間に係る母子生活資金及び父子生活資金の貸付金額の合計額の限度について、二五二万円に引き上げることとした。(第七条第八号、第三一条の五第八号及び第三六条第八号関係)

4 修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金、父子就学支度資金及び寡婦就学支度資金の貸付金額の限度を二八万二、〇〇〇円に引き上げることとした。(第七条第一一号、第三一条の五第一一号及び第三六条第一一号関係)

5 母子修業資金、父子修業資金及び寡婦修業資金の償還期限を据置期間経過後二〇年以内に延長することとした。(第八条第一項、第三一条の六第一項及び第三七条第一項関係)

6 母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金として、雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ専門的なものとして母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第八条第一項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練を受ける者に限る。)が当該教育訓練の受講のために支払った費用の額(入学料及び授業料に限る。)に一〇〇分の六〇を乗じて得た額(その額が八〇万円を超えるときは、八〇万円)を支給することとした。(第二七条第三項関係)

7 母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金について、養成機関における課程の修了までの期間の最後の一二月について給付額を四万円引き上げるとともに、支給期間の上限を四八月に延長することとした。(第二八条第三項及び第四項並びに第三一条の九第二項関係)

8 都道府県は、平成三一年一一月一日から平成三二年一月三一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであって、次のいずれにも該当するもの又は次のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができることとし、これに伴い、所要の規定を整備することとした。(第二一条並びに附則第三条及び第七条関係)
 ㈠ 平成三一年七月三一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
 ㈡ 母子臨時児童扶養等資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
 ㈢ 平成三一年八月分の児童扶養手当の額が、同年一一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。

9 都道府県は、平成三一年一一月一日から平成三二年一月三一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであって、次のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができることとし、これに伴い、所要の規定を整備することとした。(第三一条の四の二及び附則第八条関係)
 ㈠ 平成三一年七月三一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
 ㈡ 父子臨時児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
 ㈢ 平成三一年八月分の児童扶養手当の額が、同年一一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。

10 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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