会計ニュース2003年12月01日 会計士法施行令案・利害関係府令案が公表される!(2003年12月 1日号・№045) ニュース特集・「大会社等」や試験科目免除の詳細が明らかに
ニュース特集
会計士法施行令案・利害関係府令案が公表される!
「大会社等」や試験科目免除の詳細が明らかに
公認会計士法の一部を改正する法律(法律第67号)が6月6日に公布され、新会計士法が、平成16年4月1日から施行されます(試験制度等の一部については平成18年1月1日から施行)。これを受け、金融庁は、公認会計士法施行令の一部を改正する政令案(以下、会計士法施行令案)、公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案(以下、利害関係府令案)等を取りまとめ公表しました。12月5日(金)までパブリック・コメントを募集しています。そこで今回の特集は、会計士法施行令案・利害関係府令案で明らかとなった改正公認会計士法の詳細について、3つのポイントに絞りにまとめてみました。
ポイント1 「大会社等」の詳細が明らかに
新会計士法24条の2第1号に規定する「大会社等」から除かれる「政令で定める者」(上記の要約条文中赤字個所)について、会計士法施行令案(H16.4.1施行分)7条の2では「資本の額が百億円未満であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が千億円未満の株式会社」とする旨提案されています(右図参照)。商法特例法の監査のみ受けている株式会社のうち、資本の額が百億円未満であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が千億円未満の株式会社に対しては、コンサルティング業務の同時提供が禁止されないこととなります。
また、新会計士法24条の2第2号の「政令で定める者」(上記の要約条文中緑字個所)について、会計士法施行令案(H16.4.1施行分)7条の3では「証券取引法24条1項に規定する特定有価証券(42ページのことばのコンビニ参照)の発行者で、特定有価証券以外にその募集又は売出しにつき同法4条1項本文又は2項本文の規定の適用を受ける有価証券を発行していない者であり、かつ、特定有価証券以外に同法24条1項各号(同法27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券を発行していない者」とする旨提案されています。
ポイント2 「監査証明業務との同時提供が禁止される業務」の詳細が明らかに
新会計士法24条の2第1号に規定する第2条第2項の業務のうち「内閣府令で定めるもの」(左ページの要約条文中青字個所)として、利害関係府令案5条では下記のような業務を提案しています。
体裁としては米国のサーベインズ・オックスレイ法201条で被監査会社に提供することが禁じられている非監査業務と類似しています(弊誌1月13日号13ページ参照)が、同法が挙げている「経営管理・人事関連業務」や「法務サービス」が利害関係府令案5条では抜けている他、同法が「その他、監査法人を監督する機関(PCAOB)が規則で決定するあらゆる業務」と幅広く網をかけようとしているのに対し、利害関係府令案5条8号は「認められる」といったややあいまいな言い回しを用いることで網をかけようとしているといった違いが認められます。
ポイント3 「試験科目免除」の詳細が明らかに
平成18年から会計士試験は次のようになります(新会計士法8条1項・2項)。
そして、新会計士法9条2項2号の「商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第68条の2第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者」(専門職大学院、いわゆるアカウンティング・スクールの課程を修了した者。3ページの「なるほど知っ得情報」参照)が免除される短答式科目として、会計士法施行令案(H18.1.1施行分)1条では財務会計論、管理会計論及び監査論とされています(図1参照)。
また、新会計士法9条2項3号では実務経験による短答式科目の免除を規定しており、これについて会計士法施行令案(H18.1.1施行分)1条の2は上場会社や大会社等で会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して7年以上である者が免除される短答式科目は財務会計論であるとしています(図2参照)。
会計士法施行令案・利害関係府令案が公表される!
「大会社等」や試験科目免除の詳細が明らかに
公認会計士法の一部を改正する法律(法律第67号)が6月6日に公布され、新会計士法が、平成16年4月1日から施行されます(試験制度等の一部については平成18年1月1日から施行)。これを受け、金融庁は、公認会計士法施行令の一部を改正する政令案(以下、会計士法施行令案)、公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案(以下、利害関係府令案)等を取りまとめ公表しました。12月5日(金)までパブリック・コメントを募集しています。そこで今回の特集は、会計士法施行令案・利害関係府令案で明らかとなった改正公認会計士法の詳細について、3つのポイントに絞りにまとめてみました。
ポイント1 「大会社等」の詳細が明らかに
新会計士法24条の2(要約) 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第2条第2項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行ってはならない。 一 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条第1項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない株式会社(資本の額、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。) 二 証券取引法第193条の2第1項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。) (以下、略) |
新会計士法24条の2第1号に規定する「大会社等」から除かれる「政令で定める者」(上記の要約条文中赤字個所)について、会計士法施行令案(H16.4.1施行分)7条の2では「資本の額が百億円未満であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が千億円未満の株式会社」とする旨提案されています(右図参照)。商法特例法の監査のみ受けている株式会社のうち、資本の額が百億円未満であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が千億円未満の株式会社に対しては、コンサルティング業務の同時提供が禁止されないこととなります。
また、新会計士法24条の2第2号の「政令で定める者」(上記の要約条文中緑字個所)について、会計士法施行令案(H16.4.1施行分)7条の3では「証券取引法24条1項に規定する特定有価証券(42ページのことばのコンビニ参照)の発行者で、特定有価証券以外にその募集又は売出しにつき同法4条1項本文又は2項本文の規定の適用を受ける有価証券を発行していない者であり、かつ、特定有価証券以外に同法24条1項各号(同法27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券を発行していない者」とする旨提案されています。
※商法特例法の監査のみ受けている株式会社を前提 |
ポイント2 「監査証明業務との同時提供が禁止される業務」の詳細が明らかに
新会計士法24条の2第1号に規定する第2条第2項の業務のうち「内閣府令で定めるもの」(左ページの要約条文中青字個所)として、利害関係府令案5条では下記のような業務を提案しています。
利害関係府令案5条(要約) 法第24条の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 財務書類の調製、会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の作成に関する業務 二 財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務 三 現物出資その他これに準ずるものに係る財産の証明又は鑑定評価に関する業務 四 保険数理に関する業務 五 内部監査の外部委託に関する業務 六 証券取引法第2条第8項に規定する証券業 七 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第2項に規定する投資顧問業 八 前各号に掲げるもののほか、監査又は証明をしようとする財務書類を自らが調製する業務に該当すると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務 |
体裁としては米国のサーベインズ・オックスレイ法201条で被監査会社に提供することが禁じられている非監査業務と類似しています(弊誌1月13日号13ページ参照)が、同法が挙げている「経営管理・人事関連業務」や「法務サービス」が利害関係府令案5条では抜けている他、同法が「その他、監査法人を監督する機関(PCAOB)が規則で決定するあらゆる業務」と幅広く網をかけようとしているのに対し、利害関係府令案5条8号は「認められる」といったややあいまいな言い回しを用いることで網をかけようとしているといった違いが認められます。
ポイント3 「試験科目免除」の詳細が明らかに
平成18年から会計士試験は次のようになります(新会計士法8条1項・2項)。
そして、新会計士法9条2項2号の「商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第68条の2第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者」(専門職大学院、いわゆるアカウンティング・スクールの課程を修了した者。3ページの「なるほど知っ得情報」参照)が免除される短答式科目として、会計士法施行令案(H18.1.1施行分)1条では財務会計論、管理会計論及び監査論とされています(図1参照)。
また、新会計士法9条2項3号では実務経験による短答式科目の免除を規定しており、これについて会計士法施行令案(H18.1.1施行分)1条の2は上場会社や大会社等で会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して7年以上である者が免除される短答式科目は財務会計論であるとしています(図2参照)。
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