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会計ニュース2003年12月10日 会計士協会・「産業活力再生法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」を公表 認定計画の実施状況に関する半期報告又は年次報告に添付するA/Rに適用

 日本公認会計士協会は10日、「産業活力再生法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」を公表した。産業活力再生特別措置法(産業再生法)は、認定事業者に半期及び事業年度終了後三か月以内に、公認会計士又は監査法人の監査を受けた貸借対照表及び損益計算書を添付して主務大臣に半期報告及び年次報告を行うことを義務付けている。そこで、産業再生法の適用により監査を行う場合に留意すべき事項について取りまとめられることとなった。
 本取扱いでは、認定事業者においては、減損の兆候がある固定資産を有していることが考えられることから、平成16年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表から早期適用が認められている減損会計の早期適用の検討が必要とするとともに、繰延税金資産の回収可能性の判断に当たっては、慎重な対応が必要としている。また、認定事業者は継続企業の前提に問題があるケースも多いことから、監査人は、継続企業を前提として(中間)財務諸表を作成することが適切であるか否かを慎重に判断しなければならないとしている。
 また、監査報告書(A/R)の文例も示されている。商法特例法監査のみを受けている会社においては、産業活力再生特別措置法の適用により半期報告が求められることとなるため、中間貸借対照表及び中間損益計算書の監査に当たり、本報告が適用されることとなる。
 12月9日以後提出される監査又は中間監査から適用される。

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