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会計ニュース2002年12月26日 会計士協会・「DCF法採用時の監査上の留意事項」公開草案を公表 大手行がDCF法採用した場合への監査上の対応の方針が固まる

 日本公認会計士協会は、平成14年12月26日に「銀行等金融機関において貸倒引当金の計上方法としてキャッシュ・フロー見積法(DCF法)が採用されている場合の監査上の留意事項」(公開草案)を公表した。平成15年1月24日までコメントを募集し、その後実務指針として確定する見とおし。
 今回の公開草案は貸倒引当金の計上方法として、DCF法を銀行が採用した場合の会計士の対応についてのもの。DCF法とは、債権が生み出す将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて債権評価額を出す手法。DCF自体は投資の経済性計算に広く用いられる手法であるが、我が国の債権評価においては、貸倒実績率による評価法が広く採用されており、DCF法は普及していなかった。しかし、債権評価額がより実態に近づく方法として評価されている。
 なお、DCF法自体はすでに「金融商品に係る会計基準」や「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針(銀行等監査特別委員会報告第4号)」で規定されている。しかし、具体的な手法の解説は存在しなかった。
 大手行の不良債権が社会問題化する中、現在東京三菱のみがDCF法を採用している。そのような状況のもと、金融庁からの要請で公認会計士協会が出した本公開草案は、「監査上の留意事項」として会計士の対応を規定しつつも、実際は他の銀行に対しての実務指針的な機能も有している。すなわち、本公開草案はいわば他の大手行の外堀を埋めるもの。金融庁の金融検査マニュアル改定では、DCF法義務付けを見送りの方針との新聞報道もあるだけに、他の大手行の対応が注目される。

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